児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子中高生はなぜためらいもなく 自分のわいせつ画像を投稿するのか

 思慮浅薄だからですよ。そこが分からないのが子どもというかガキなんですわ。
 そこにつけ込んで利用する大人を処罰するのが、児童ポルノ・児童買春法の趣旨。
 だから、「被害児童」に罪悪感も被害者意識もない・それでいて心身に目に見えない被害が発生しているのが普通。

http://www.j-cast.com/2007/02/09005467.html
6人中、女性1人は裸体を写すなどし、残る女性4名、男性1名が自身の局部の画像を投稿していたが、どうやら単なる自己満足のためにわいせつ画像の投稿を行っていたようだ。
送検された6人とも罪悪感はなさそうだった

 罪悪感を身につける前に、利用されているわけですよ。

少女が性器をさらすワケ
http://news.livedoor.com/article/detail/3025196/
「顔や個人情報は露出していませんでしたが、性器や乳首のアップ写真をカメラ付き携帯で撮影し、投稿していました。問題のサイト『セクシー☆写メール』にはピーク時2000件ものアクセスがあり、写真を見た男性からは『かわいいヨ!』『下着姿の写真も見たいな』などの書き込みがあった。彼女たちはそれを見て楽しんでいました。女子中学生のひとりは授業中にもこのエロサイトをチェックしていましたが、彼女たちはみな、ごくフツーの女子中高生でした」(捜査事情通)

購入者の処罰について

 提供罪における相手方(買った人、もらった人)と、提供犯人とは、必要的共犯だと思うんですが、判例は相手方は処罰しないのが合理的だと言っています。
 奥村がそう言っているんじゃなくて、奥村は必要的共犯だと主張したのに、裁判所がこう判断したのです。

阪高裁h18.9.21
児童ポルノを提供してこれを積極的に拡散した者と,これを 購入したにすぎない者との間では,児童の権利の擁護という立法趣旨から見て, その当罰性に差があることは当然であり,児童ポルノの提供者のみを処罰する 同罪の規定は合理的なものといえるから,これが法の下の平等憲法14条) に反するとは解されない。

福岡高裁那覇支部h17.3.1
買主の買い受け行為にも法益侵害,違法性があるとはいえるが,売主の販売行為の違法性,法益侵害性が強度の可罰性,当罰性を有するのと比較して,前者の法益侵害,違法性の可罰性,当罰性は微弱であるから,販売行為のみを処罰の対象とし,買い受け行為を処罰の対象としないことが憲法14条に定める法の下の平等に反しないことは明らかである。

 なお、那覇支部判決の罪数判断(包括一罪説)は、その後、大阪高裁h18で否定されています。

被害生徒の父「立場悪用卑劣な犯罪」 仙台・教諭淫行

 河北新報の蒸し返し報道の趣旨は不明です。
 児童淫行罪の被害は、ちょっと取り返しがつかないんです。金銭賠償では填補できない。
 それでも、普通の弁護人なら、福祉犯の被害者には、慰謝の措置を試みるものですが・・・。被告人かその関係者から申出があるはずですが・・・。一審実刑なのに、控訴審でもやってないみたいだし。

http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2007/02/20070210t13028.htm
仙台市の30代の元中学教諭の男が在職中、教え子の女子生徒に学校で淫行(いんこう)したとし、児童福祉法違反で実刑が確定した事件で、生徒の父が9日までに、河北新報社の取材に応じ、「教師の立場を利用した卑劣な犯罪で娘を傷つけ、許せない」と語った。
 父は「教諭は娘の信頼につけ込み、自分の欲望を満たすため、教育現場の学校で娘をもてあそんだ。娘はショックで体調を崩し、人生をめちゃくちゃにされた」と憤る。
 「教諭は公判では謝罪の言葉を述べたが、直接的には弁護人を通じても聞かされておらず、反省しているのかどうか疑問だ」と言う。

 児童淫行罪の被害とか家裁の成人刑事事件とかを掘り下げて報道するんですか?

不起訴の通知

 7件目くらいでしょうか。
 起訴状も書面なんだから、不起訴告知も紙でくれればいいのに。

第248条〔起訴便宜主義〕
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

 せっかく、不起訴にしてくれたのに、紙でくれとは言い出しにくい。


 文面はこれだけなんだけどね。

不起訴処分告知書
平成年月 日
(被疑者) A 殿

       ×地方検察庁

       検察官検事B

代理人弁護士奥村徹殿の請求により下記のとおり告知します。

     記

貴殿に対する児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被疑事件については,平成年月日公訴を提起しない処分をしました。

不起訴なのか?起訴されたのか?

 児童淫行罪って複数回を包括評価するので、起訴されているのがどの範囲の行為かをはっきりさせることが必要です。

 こういう場合がある。被害者はいずれも共通。
 とっかかりとしては、直近の性行為を条例違反で逮捕して、遡って捜査して、まとめて児童淫行罪で起訴したのだが、直近のが抜けている。

逮捕の被疑事実(検番:X号)
 H19.12.1 淫行(青少年条例) 

再逮捕の被疑事実(検番:Y号)
 H19.6.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.7.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.8.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.9.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.10.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.11.1 淫行(児童福祉法違反)

起訴状の公訴事実(検番:X号+Y号)
 H19.6.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.7.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.8.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.9.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.10.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.11.1 淫行(児童福祉法違反)

判決の罪となるべき事実
 H19.6.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.7.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.8.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.9.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.10.1 淫行(児童福祉法違反)
 H19.11.1 淫行(児童福祉法違反)

 10/1、11/1の淫行が児童淫行罪なら、12/1の淫行も児童淫行罪でいい。起訴できそうなものだ。
 証拠上は「H19.12.1 淫行」は明か。当初はそれで捜査しているから。
 起訴状に「検番:X号」とあるから、「H19.12.1 淫行」も起訴されているといえそうです。
 しかし、公訴事実には12/1の淫行は記載されていない。不起訴の告知もない。
 控訴審で 「検番:X号」を消去する訴因変更があると思いきや、それもない。

 処理としては、
① 2/1の淫行は起訴されていない 「検番:X号」が誤記。
② 2/1の淫行は起訴しているけれど、内容不特定ということになって、訴因不特定
しかない。
 あと、「それを気づいたのなら、原審で指摘すべきであって、控訴審で主張するのは、ずるい。」と言われそうだ。
 弁護人は、保釈や起訴後の勾留の関係で12/1がないことに気づいて指摘した。「数回の児童淫行は包括一罪だがら12/1の淫行が児童淫行罪なら、再逮捕は同一公訴事実について2回目だから違法になる。」って。訴因不特定までは思いつかなかった。

 こんなのは、地裁刑事なら気づきそうなものですよ。家裁でやるから見落とすんですよ。
 

休日電話相談?への回答

 土曜日曜休日祝日に、たまたま事務所にいたら電話もあって、無料でお願いしますという。
 こんな応対になる。

 ブログと同じような一般論しか答えられない。

Q 児童買春したが、警察にバレない方法は?
A 警察が端緒を掴まないように祈るしかない。被害者の言動・行動などコントロール不能。
Q 警察にバレても、捕まらない方法?
A 捜査の端緒に飢えているから、逮捕されるだろう。警察の都合とか、弁護人選任してうまくいけば逮捕されない可能性も出てくる。
Q 弁護士にお金を払わないで、捕まらない方法は?
A それは知らん。犯罪者が100%捕まるわけでもないから、祈るしかないんじゃないか?
Q 電話で捕まらないようアドバイスもらえませんか?
A 電話でも面談でもアドバイス程度では無理。
Q 事務所で無料相談はやってないんですか?
A 無料相談はいまのところやってない。いい加減な回答をして不利益な結果になると責任とれないから。ブログ読んでください。

 有料相談でも話はここから始まる。
 さっきの相談者のために書いた略図をそのまま使って説明したりしている。

福祉犯「出会い系」介在3割/06年(青森県)

  インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
というのを作って、アクセスする児童も処罰するとまで言ってるのに、止んでいないわけです。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2007/20070212143727.asp
県内で昨年、子どもを買春したり、みだらな行為をするなど、少年の心身に有害な影響を与えた「福祉犯」の摘発件数は前年を二件上回る四十件で、このうち出会い系サイトが介在した事件は十三件と全体の約三割を占めた。出会い系サイトが介在する事件の被害者は増加傾向にあり、県警少年課は、被害を防ぐ有効な対策として有害サイトの閲覧を制限する携帯電話の「フィルタリング(情報選別)サービス」の活用を呼び掛けている。

 これで効かなければ、携帯電話の所持禁止に行くんじゃないですか?

地検、誤認逮捕の親族に謝罪

 もどかしいですね。確定してるんだから、確定記録から検面調書と起訴状みればわかりますがな。元弁護人も記録持ってるでしょうし。

http://www.tulip-tv.co.jp/ref/index.php?module=Ref&action=ShowNewsDetail&eno=1615&pm=pc
 男性の親族によりますと、当時の担当検事本人に直接謝罪してもらい、処分を受けて欲しいという親族側の要望に対して、地検側は「ミスがあったわけではないので処分はしない」と話したということです。
 また、地検側は当時の担当検事の名前について明らかにせず、男性の親族は「われわれも辛い思いをしたので、その気持ちをわかって欲しい」と強く訴えたということです。
 チューリップテレビの取材に対し男性の兄は、こうした地検の対応に「非常にがっかりした」と話しています。この冤罪事件では、県警本部と地検がすでに男性本人に対して謝罪しています。

 そういう分かり切ったことを出し惜しみして、謝罪されても、どれほどの重さがあるかということです。

 なお、高岡支部の場合、記録の特定は簡単です。強姦罪なんて年1件あるかないかです。