児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

郵便局長がデリヘル経営=17歳少女働かせ逮捕−福井

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070118-00000145-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070118-00000141-jij-soci

 客は児童買春罪。年齢知情の問題。
 店は児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)。
 デリヘル事案は、児童福祉法違反の中では類型的に量刑が軽いが、数量的には実刑が最も多い。
 この罪名の場合、弁護人は略式罰金をほのめかさないこと。制度的に略式不適用なので、信頼失う。

 福井家裁は、最近扱っていないようです。実刑は多めです。怖い罪名です。

福井 家裁 H14
福井 家裁 H14
福井 家裁 H14 実刑
福井 家裁 H14
福井 家裁 H14 実刑
福井 家裁 H14 実刑
福井 家裁 H14
福井 家裁 H15 実刑
福井 家裁 H15 実刑
福井 家裁 H15
福井 家裁 H16
福井 家裁 H16

大橋充直「検証 ハイテク犯罪の捜査 第62回 ハイテク犯罪の課題と展望」捜査研究667号

 大橋検事が復活して
 批判を覚悟であの写真が掲載されています。

3 昨年の特徴的なイヘント
特定個人の秘匿・秘事の個人情報が漏えい公表されて大騒ぎ
平成18年(2006年)は,個人のパソコンから秘事事項情報が流出.漏えいし.流出情報には家族構成が実名で書いてあったことから,又は,実名登録サイトでの登録情報も一緒に流出してしまったから,それぞれ個人が特定されて,ネット上で何度も取り上げられた不宰な事件にまで至った(【図表5】参照)特に一部の事件では,ウェッブサイトのマスコミ記事のみならず,現実社会の日刊紙や週刊誌等に写真付きで大々的に報道されたことから,記憶に新しいカも多いと思う.
被害に遭われたご本人には悪気も落ち度も無くても.家族や恋人がP2Pソフトをインストールして,これがP2P用ウイルスに感染したため.このようなプライバシ-中のプライバシ-である特定個人の秘匿情報や秘事情報がネットに放流される結果となったのである。

 この事件は、転載行為について、わいせつ図画罪・名誉毀損罪で立件しても良さそうですが、聞き及んでいません。
 児童ポルノの場合、少々マスクしても児童ポルノなので、こんなことはできません。

<法務省>交通事故の罰則強化へ 

 法定刑を上げただけでは裁判所が過去の量刑相場に引きずられて量刑はあまり変わらないと思う。
 ここは、量刑を上げないと満足しないんだから、法定刑の下限を上げるしかないでしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070119-00000036-mai-pol
新たな罰則規定を設ける方針を明らかにした。刑法の業務上過失致死傷罪は、法定刑の上限が懲役・禁固5年だが、同省は自動車運転による過失致死傷の罰則を同7年に引き上げる方向で検討をしている。来月の法制審議会に諮問し、答申を得た上で通常国会に関連法案を提出する。

 そうすると、実刑も増えて交通刑務所が混みますし、いずれ出てくるわけですから、処遇も充実しないとね。

37歳“キレる”ママ逮捕 娘の援交相手を脅し暴行 大阪・堺

 「暴行・恐喝の被害者」兼「児童買春加害者」であって、被疑者兼被害者として、それはそれ、これはこれで、刑事処分を受ける。
 他方、示談金名目の詐欺メールもあるところで、その場合は「恐喝・詐欺被害者」見極めは難しい。

http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya011903.htm
37歳“キレる”ママ逮捕 娘の援交相手を脅し暴行 大阪・堺
 娘の援助交際相手にハサミを突き付け「(下腹部を)切れ」と脅したり、女子中学生12人に殴るけるの暴行を加えたとして、大阪府警泉北署が暴力行為や傷害などの疑いで、堺市南区の無職の母親(37)と長女(17)を逮捕、送検していたことが18日、わかった。暴行事件は児童買春・ポルノ禁止法違反容疑を警察に自主申告してまで母親の暴力から逃れようとした被害男性2人からの相談で発覚。。

 調べでは、母親は長女と援助交際していた運送会社役員(45)から示談金名目で現金を奪おうと計画。長女とともに昨年10月4日朝、堺市内の役員宅に押しかけ、「お前、どうなるか分かってんのやろな」などと腕の入れ墨を見せ、役員が示談金の支払いを渋ると顔面を殴るなど暴行。

 さらに同月25日夜には、長女の別の援助交際相手だった同市内の自営業の男性(39)をコンビニエンスストア前に呼び出して「責任をとれ」などと迫り、長女にコンビニからハサミ(刃体約9センチ)を借りさせ、男性の腹部にハサミを突き付けて「(下腹部を)切れ」と脅した。

 児童買春罪は親告罪なので示談しても刑事処分があります。
 こういう場合にあったら、まず、弁護士に相談して逮捕されないように自分の身を守って、それから被害申告。

追記1/20
 児童買春犯の1名は逮捕されたようです。
 児童淫行罪の裁判例ではこんなことに味を占めて娘に売春させていた親も見かけたことがあります。

http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20070120-144752.html
 調べによると、母親は昨年10月4日朝、家出中の長女が、援助交際相手だった堺市内の運送会社役員(45)宅にいることを突き止め、乗り込んだ。腕の入れ墨を見せつつ「どうなるか分かってんやろな!」と脅し、役員が示談に応じないと顔面を殴り、足をけった。そのまま役員を同署に連れていき役員は、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された。

掲示板等における加害行為について故意過失で掲示板を開設維持した場合の民事責任

 プロバイダ責任制限法の逐条解説を見ていると、3条1項は媒介・仲介した場合の責任だけですよね。
 権利侵害を予想して掲示板を設けたとか過失あるという場合はどうですかね。
 立法趣旨から外れますし、「情報の発信者」にもならないし、で適用外ですよね。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(損害賠償責任の制限)
第三条  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一  当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二  当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/020524_1_a.pdf
⑤「賠償の責めに任じない」
さらに、本項は、刑事上の責任について規定しているものではない。特定電気通信役務提供者が、違法情報の送信を防止する措置を講じなかったことについては、関係役務提供者が当該情報の発信者である場合や、違法情報であること及びその結果により被害が生じることを知りつつその流通を促進していた場合等、当該情報の流通に積極的に関与していた場合等には刑事上の責任を問われる可能性があるが、単に、関係役務提供者が違法情報が流通していることを知っただけでは、直ちに刑事上の責任を問われることは考えにくい。

⑥「当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない」
関係役務提供者自身が自らウェブページを作成する場合等、関係役務提供者自身が当該情報の発信者となっている場合については、本項本文の適用の対象から除外するものである。そのような場合に、発信された情報の流通によって生じた損害については、関係役務提供者は、当然、当該情報の発信者としての責任を負うべきものであり、本項本文の要件を満たすか否かにかかわらず、一般則に従って責任を負いうることとなる。

 とすると、民事責任は不法行為責任の原則通り、刑事も同じなのか。

特別法犯の摘発件数は、入管難民法六十三件(前年三十九件)のほか覚せい剤取締法や児童買春・児童ポルノ法などが増え・・・、

 長崎の話。
http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji/20070119/04.shtml

 検挙件数上げるために、検挙して判決出た人を遡って逮捕するくらい、熱心なようです。
 1回1罪の併合罪なので、1回逮捕されたら、余罪も処理してもらわないと、逮捕が繰り返されるということも考えておく必要があります。
 児童淫行罪の方は、児童ごとに包括一罪ですから、同じ児童を淫行させた件が蒸し返されるリスクはありません。

本棚の整理↑→

 ここにきて、5年ほどになりますので、古い雑誌は捨てて、よく引用する文献はPDFにしてという感じで、書籍を片付けています。
 刑事関係のコンメンタールを電子化すると、検索速いし持ち歩けるんですけどね。相変わらず紙ですね。

肖像パブリシティ権 「表現の自由」罰則に慎重論も

 プライバシー権については、明文の規定はないですが、アイコラや盗撮の事件では、名誉毀損罪を借用して刑法的に保護しているような感じです。
 著作権も法律の根拠はあるけれども権利の性質や表現の自由との関係を考えたことはないんじゃないですか?業界の意向で重い罰則。

http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070119/wdi070119000.htm
 タレントの名前や写真を使って無断で商品化する「肖像パブリシティ権」の侵害が後を絶たない。生写真やカレンダーを販売する古典的な手法のほか、ネットオークションでの販売など手口の巧妙化も指摘されている。肖像パブリシティ権は法律に明記された権利ではなく、民事訴訟で損害賠償を求めるのが限界だ。「罰則を伴う法整備が必要」との声も強いが、表現の自由との兼ね合いもあり、議論は進んでいない。(社会部 犬塚陽介)

 「肖像パブリシティ権」とは、有名人の写真が客の購買欲を引き起こす「吸引力」を認定した権利で、生写真や企業の宣伝広告などが該当する。私生活を無断で撮影、公開されない権利の「人格(プライバシー)権」とは区別される。

一方、国内に目を向けると、立法に向けた議論は鈍い。ある関係者は「著作権絡みの文化庁が管轄するのか、経済産業省なのか。所轄官庁さえはっきりしない」と語る。また、過剰な法規制は表現の自由を規制することにもなりかねず、「言論、表現の自由は最大限に尊重されなければならない。批評記事と不法商品の線引きも難しい」と指摘する。

プロダクションから請求されたタレントの肖像権侵害の事件をやったんですが、プロダクションが権利の主体について説明できなかったので、タレントさんの委任状を持ってきてもらって、和解しました。

Project Guardian

 ICPOもおとり捜査だそうです。

http://journal.mycom.co.jp/news/2007/01/19/361.html
Project Guardianの初期の捜査活動では、インターネット上に児童ポルノ犯罪者を誘い込む、おとり捜査目的のサイトなどを開設。同サイトへ児童ポルノ画像が掲載されることはいっさいないものの、いかがわしい目的で児童との接触を望んだり、淫らな虐待画像の入手を試みたりする犯罪者が、サイト運営者とコンタクトを取ろうとすれば、直ちに捜査の手を伸ばせるようになっているようだ。

http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2007/PR200701.asp
Interpol announces taskforce to tackle internet child abuse.
Unit to assist in identifying organised crime links to websites.

Secretary General Noble announces the creation of Interpol's Project Guardian.

Interpol Secretary General Ronald K. Noble addresses the 'Paris meeting on missing and sexually exploited children' attended by the Queens of Sweden and Belgium and several First Ladies of the G8.
PARIS – Interpol Secretary General Ronald K. Noble today announced the creation of a specialist taskforce to tackle a new threat posed to children via the internet.

Addressing the ‘Paris meeting on missing and sexually exploited children’, Mr Noble revealed that through its support in online child abuse investigations, Interpol had identified a disturbing new trend of criminals using ‘modelling’ sites to gain access to children.

The sites do not contain sexually graphic pictures, but instead serve as a front enabling paedophiles to contact the site owners to gain direct physical access to the ‘models,’ and also buy abuse images.

'This trend requires the urgent attention of law enforcement, but the significant investigative resources required are simply not available in most national police forces, which is why Interpol is launching Project Guardian,' said Secretary General Noble.

'The officers dedicated to this taskforce will also investigate emerging evidence of the involvement of organised crime behind many of these sites, which result in the sexual exploitation of children on a daily basis.'

One million euros is required to launch Project Guardian, enabling Interpol to recruit two police experts for two years and fund six international operational meetings to assist in the co-ordination of work at the national level.

The project would be integrated into one of Interpol’s planned global anti-crime centres, focusing on the fight against trafficking in human beings and child abuse. Using Interpol’s Child Abuse Image Database (ICAID) and its specialist recognition software, investigators are able to connect images from the same series of abuse, or those taken in the same location with different victims. To date, ICAID has assisted in the identification and rescue of more than 500 victims around the world.

Funding from the G8 has also led to the creation of the International Child Sexual Exploitation database (ISCE), which will be piloted later this year using the Interpol communications system. ICSE will give national investigators improved access to Interpol’s existing database in addition to those held by police in other countries enabling them to automatically check images, and establish if a victim has already been identified.

Organised by Mrs Chirac, the Paris meeting included honorary committee members of the International Centre for Missing and Exploited Children. which includes their majesties the Queens of Sweden and Belgium, Mrs Bush, Mrs Putin, Mrs Moubarak, Mrs Barroso, Mrs Kwasniewska and Mrs Matvienko.

相談後数週間後に逮捕されて「奥村弁護士に相談していたところです」と供述した相談者

 相談だけで解決することはないし、相談料は「メール・手紙・電話など手段を問わずに包括的に1件○○円」という決め方をしているので、数週間後に逮捕されても、相談者です。
 本人は気づいていなくても、実際には逮捕ぎりぎりのところで相談にみえている方もいるようです。「大丈夫だと思います」って帰っても。
 警察が問い合わせてきても答えないし、問い合わせても来ませんが、弁護人からは確認が数回ありました。相談料の領収書も押収されているのでしょう。
 相談内容について詳しく聞かれることはないですが、そのついでに量刑見通しを尋ねられます。そっちのほうが長い。
 量刑くらい本人から手紙くれれば相談の続きで快く教えるんですが、弁護人からくるとその弁護人の手柄(「量刑の調査をした」)にされるような気がするんですよね。せめて調査費用をシェアするとか、そっちの地方を調べてくれるとか、対償の供与を思いつかないでしょうか?

<誤認逮捕>服役の男性は無実 無職男を再逮捕 富山県警

 弁護人は辛いですね。被告人を信用してますから。
 付いている以上は弁護人が客観証拠をチェックしないとだめですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070119-00000112-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070119-00000127-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070119-00000118-jij-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070119-00000127-mai-soci
 国選弁護人を務めた弁護士は「公判では一貫して犯行を認めていたので、無実の判明に驚いている」と話した。

 虚偽自白。
 原因は分からないけども怖いです。
 やってないのに、やったという供述を取られるわけです。

児童福祉法児童ポルノ・児童買春でも、年齢認識などで虚偽の自白が出てきます。末端の販売者が見ず知らずの被撮影者の年齢を「17歳と知っていました。」などとズバリ供述させられているとか。
 また、コンピュータ利用犯罪の場合、擬律にミスがあって、被告人が自白していてもその罪は成立しないことがあります。
 奥村の経験でも
   名古屋地裁H18.1.16 公然陳列罪(共謀共同正犯)
   大阪地裁H18.4.21 提供目的所持罪
などが、被告人「全部自白」・弁護人「罪にならず」・一部無罪となっています。

http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_11010001=1&SEARCH_WINDOW_INFO=06&LS=5314575188
1. 虚偽自白の心理構造 / 金 秉俊 法と心理. 4(1) (通号 4) [2005.1]
2. 虚偽自白の考察--日野町事件から / 坂口 伊都 人権教育研究. 3 [2003]
3. 弁護活動のための法と心理学(9)虚偽自白の心理学--どんな取調べでも虚偽自白は起こる / 高木 光太郎 刑事弁護. (29) [2002.Spr.]
4. 繰り返される虚偽自白 金曜日. 8(22) (通号 326) [2000.06.16]
5. 人生を奪った愛媛県警のデタラメ捜査 (繰り返される虚偽自白) / 浅野 健一 金曜日. 8(22) (通号 326) [2000.06.16]
6. 悲しい嘘--虚偽自白のつくられ方 金曜日. 6(47) [1998.12.04]
7. 「私がやりました」と言ってしまったあの瞬間--野田・誘導″自白″事件/松山・血痕疑惑事件/広島・溺死事件/大分・DNA捏造疑惑事件 (悲しい嘘--虚偽自白のつくられ方) / 林 克明 金曜日. 6(47) [1998.12.04]
8. 自白過程の心理に関する一事例--精神遅滞者の虚偽自白 (特集 自白の任意性を争う) / 中田 修 刑事弁護. (通号 14) [1998.04]
9. 精神鑑定で無実が推定された事例--虚偽自白に追い込まれた精神遅滞者 / 中田 修 犯罪と非行. (通号 113) [1997.08]
10. 「自白の研究」を読む--自白分析の到達点と虚偽自白排除の可能性-下- / 座談会 守屋 克彦 他 法学セミナー. (通号 459) [1993.03]
11. 「自白の研究」を読む--自白分析の到達点と虚偽自白排除の可能性-中- / 座談会 守屋 克彦 他 法学セミナー. (通号 458) [1993.02]
12. 「自白の研究」を読む--自白分析の到達点と虚偽自白排除の可能性-上- / 座談会 守屋 克彦 他 法学セミナー. (通号 457) [1993.01]
13. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-20-羽曵野放火殺人(冤罪)事件--代用監獄での長時間取調と自白の強要 / 杉谷 義文 自由と正義. 43(4) [1992.04]
14. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-19-山田市汚職事件逆転無罪判決について / 村井 正昭 自由と正義. 43(3) [1992.03]
15. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-18-「自白しないと一生しゃばに出られないと思った…」--赤羽放火事件をめぐって / 升味 佐江子 自由と正義. 43(2) [1992.02]
16. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-17-大阪駅構内スリ冤罪事件 / 竹内 勤 自由と正義. 43(1) [1992.01]
17. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-16-松戸OL殺人事件 / 丸山 輝久 自由と正義. 42(12) [1991.12]
18. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-15-堺市幼女強姦殺人事件無罪判決 / 瀬戸 則夫 ; 福本 康孝 ; 登 進 自由と正義. 42(11) [1991.11]
19. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-13-代用監獄での人権--長野・裸検身・強制採尿事件をめぐって / 富森 啓児 自由と正義. 42(9) [1991.09]
20. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-12- / 鳥毛 美範 ; 長谷川 一裕 自由と正義. 42(8) [1991.08]
21. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-11-幼女強姦殺人事件 / 吾郷 計宜
自由と正義. 42(7) [1991.07]
22. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-10-山中事件--虚偽「共犯者自白」の獲得とその変容 / 鳥毛 美範 ; 中杉 喜代司 自由と正義. 42(6) [1991.06]
23. 代用監獄の病果--虚偽自白の集積-9-綾瀬母子殺害少年事件 / 羽倉 佐知子 自由と正義. 42(5) [1991.05]
24. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-8-「浦和女店員嬰児殺冤罪事件」 / 海老原 夕美 自由と正義. 42(4) [1991.04]
25. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-7-パキスタン人放火無罪事件 / 松下 祐典 自由と正義. 42(3) [1991.03]
26. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-6-広川中核工業団地贈収賄事件 / 前田 豊 自由と正義. 42(2) [1991.02]
27. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-5-放火未遂容疑の少年冤罪事件 / 蔵富 恒彦 自由と正義. 42(1) [1991.01]
28. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-4-土地改良区事務局長業務上横領事件 / 佐藤 欣哉 自由と正義. 41(12) [1990.12]
29. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-3-青森の遺体なき殺人事件 代用監獄での強制的及び長時間の取調 / 小野 允雄 自由と正義. 41(11) [1990.11]
30. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-2-強姦容疑で起訴され,人違いを理由に無罪判決をうけた事例 / 山上 益朗 自由と正義. 41(10) [1990.10]
31. 代用監獄の病巣--虚偽自白の集積-1-浅虫温泉旅館放火無罪事件に思う / 中井 宗夫 自由と正義. 41(9) [1990.09]
32. 「狭山事件虚偽自白」浜田寿美男 / 八木 晃介 花園大学研究紀要. (通号 21) [1990.03]
33. 狭山事件虚偽自白 (第19回部落解放夏期講座) -- (課題別講演) / 浜田 寿美男 部落解放. (通号 286) [1988.12]
34. 狭山事件・自白供述の心理学的分析--否認から虚偽自白まで / 浜田 寿美男 部落解放. (通号 279) [1988.06]
35. 虚偽自白と動機の変遷--狭山事件第2次再審請求から / 山上 益朗 部落解放. (通号 261) [1987.05]
36. 虚偽自白の心理 / 長沼 範良 金沢法学. 28(1) [1985.11]

 念書って怖いですね。
 そういえば名誉毀損か信用毀損罪か何かで告訴されて逮捕されて「奥村弁護士には連絡を取りません」と念書を取られた被告人もいました。あれは虚偽告訴だったんですけどね。再審可能状態。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070126-00000006-yom-soci
男性によると、取り調べは、任意同行を求められた02年4月8日から始まり、「『身内の者が間違いないと言っている』と何度も告げられ、やっていないと言っても信用されるわけがないと思った。言われるままに認めざるを得ない状況だった」と話した。その上で、「身内までも僕のことを信用していないんだと思った。気が抜けたようになってしまった」と語った。男性は3回目の聴取で自白に追い込まれた。
 さらに、「『うん』か『はい』以外に言うな。『いいえ』という言葉を使うなと言われた」とし、「今からいう言葉を一切覆しません」とする念書も書かされ、署名、指印させられたとも語った。被害者宅に押し入った手口も「酒屋を装って電話をかけたんじゃないかと言われ、同意させられた」とした。