児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

肖像パブリシティ権 「表現の自由」罰則に慎重論も

 プライバシー権については、明文の規定はないですが、アイコラや盗撮の事件では、名誉毀損罪を借用して刑法的に保護しているような感じです。
 著作権も法律の根拠はあるけれども権利の性質や表現の自由との関係を考えたことはないんじゃないですか?業界の意向で重い罰則。

http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070119/wdi070119000.htm
 タレントの名前や写真を使って無断で商品化する「肖像パブリシティ権」の侵害が後を絶たない。生写真やカレンダーを販売する古典的な手法のほか、ネットオークションでの販売など手口の巧妙化も指摘されている。肖像パブリシティ権は法律に明記された権利ではなく、民事訴訟で損害賠償を求めるのが限界だ。「罰則を伴う法整備が必要」との声も強いが、表現の自由との兼ね合いもあり、議論は進んでいない。(社会部 犬塚陽介)

 「肖像パブリシティ権」とは、有名人の写真が客の購買欲を引き起こす「吸引力」を認定した権利で、生写真や企業の宣伝広告などが該当する。私生活を無断で撮影、公開されない権利の「人格(プライバシー)権」とは区別される。

一方、国内に目を向けると、立法に向けた議論は鈍い。ある関係者は「著作権絡みの文化庁が管轄するのか、経済産業省なのか。所轄官庁さえはっきりしない」と語る。また、過剰な法規制は表現の自由を規制することにもなりかねず、「言論、表現の自由は最大限に尊重されなければならない。批評記事と不法商品の線引きも難しい」と指摘する。

プロダクションから請求されたタレントの肖像権侵害の事件をやったんですが、プロダクションが権利の主体について説明できなかったので、タレントさんの委任状を持ってきてもらって、和解しました。