2021-03-19から1日間の記事一覧

判示の一連の被告人の行為(特に,自己の股間を被害者の顔に押し付けようとする行為)が性的意味合いを有する行為であることは明白であり,医師である被告人と製薬会社のMRである被害者の関係性なども踏まえると,強制わいせつ罪としての処罰に値しないほど軽微な行為といえないことは明らかである。(津地裁R2.12.4)

判示の一連の被告人の行為(特に,自己の股間を被害者の顔に押し付けようとする行為)が性的意味合いを有する行為であることは明白であり,医師である被告人と製薬会社のMRである被害者の関係性なども踏まえると,強制わいせつ罪としての処罰に値しないほ…