児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-10-02から1日間の記事一覧

強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造罪について「検察官及び弁護人は,いずれも刑法54条1項前段の観念的競合として科刑上一罪の関係にあると主張する。」のに併合罪とされた事例(高崎支部r2.2.26)

東京高裁h30.1.30は、ダビングしてないときは観念的競合としています。 撮影行為を強制わいせつ罪(176条後段)にも挙げていると、訴因上、重ならないのは、媒体に記録する行為になりますが、撮影=媒体に記録する行為で、記録せずして撮影することはできま…