2014-08-27から1日間の記事一覧

「16才の女子と出会い系アプリで愛知で知り合い、お互いlineで連絡をして深夜3時頃に公園で会いました」というケースにつき「お書きの事情をみる限り、あなたは犯罪といえる行為をしているようには思われません。堂々と取調に応じておけばいいと考えます」という弁護士の回答

愛知県青少年保護育成条例深夜連れ出し罪の被疑者なので、在宅の被疑者弁護がふさわしいと思います。 愛知県青少年保護育成条例 (深夜外出についての注意義務等) 第17条 保護者は、深夜(午後11時から翌日の日出時までの時間をいう。 以下同じ。)に、…