児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-08-27から1日間の記事一覧

「16才の女子と出会い系アプリで愛知で知り合い、お互いlineで連絡をして深夜3時頃に公園で会いました」というケースにつき「お書きの事情をみる限り、あなたは犯罪といえる行為をしているようには思われません。堂々と取調に応じておけばいいと考えます」という弁護士の回答

愛知県青少年保護育成条例深夜連れ出し罪の被疑者なので、在宅の被疑者弁護がふさわしいと思います。 愛知県青少年保護育成条例 (深夜外出についての注意義務等) 第17条 保護者は、深夜(午後11時から翌日の日出時までの時間をいう。 以下同じ。)に、…