児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「16才の女子と出会い系アプリで愛知で知り合い、お互いlineで連絡をして深夜3時頃に公園で会いました」というケースにつき「お書きの事情をみる限り、あなたは犯罪といえる行為をしているようには思われません。堂々と取調に応じておけばいいと考えます」という弁護士の回答

 愛知県青少年保護育成条例深夜連れ出し罪の被疑者なので、在宅の被疑者弁護がふさわしいと思います。

愛知県青少年保護育成条例
(深夜外出についての注意義務等)
第17条
保護者は、深夜(午後11時から翌日の日出時までの時間をいう。 以下同じ。)に、みだりに青少年を外出させないようにしなければならない。
2 何人も、正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

第29条
7 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(6) 第17条第2項の規定に違反した者
・・・
愛知県青少年保護育成条例の解説H21
8 「連れ出し」とは、青少年をその住居から離れさせることをいい、その手段を問わない。従って、電話での呼出しであっても、これにあたる場合がある。
また、連れ出される青少年の意思は問わない。従って、青少年か積極的に外出の意思、を表示し、同行するような場合であっても「連れ出し」行為となる。(「同伴」、「とどめ」についても同じ。)
9 「同伴」とは、屋内外を問わず、同行する等同一の行動をとっていることをいう。従って、単に同席する場合は、これにあたらない。

http://www.bengo4.com/internet/1079/1184/b_275956/
Q 2014年08月20日 02時18分

A K弁護士 2014年08月20日 06時53分
警察が強硬な手段を取ってくる可能性があるため、取調には応じた方が良いといえます。
ただ、お書きの事情をみる限り、あなたは犯罪といえる行為をしているようには思われません。
堂々と取調に応じておけばいいと考えます。
何を疑われているかによりますが、事前にあなたの言い分を書面にしておき、それに自分で署名押印して、確定日付を打っておけば、後でそれと異なる書面を作成させられても、自分の作った書面を反対の書面として使うことができるでしょう。
そのほか、弁護士に弁護活動を依頼する方法はあります。
なお、「lineを消したことが許せない」とありますが、警察が許すかどうかの話はまったく関係がありませんので、気にする必要はありません。

Q 2014年08月20日 07時36分
 先生、とても心強いお言葉ありがとうございます。また相談させていただきます。