児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

鎮目児童ポルノ販売事件「メディア判例百選 第2版」2018

 取り上げられた京都地裁判決は奥村事件ではありませんが、解説で、奥村事件がずらりと紹介されました。

6現在に至る裁判例を概観すると,性器等の強調や扇情性と必然性・合理性の欠如を重畳的に要求する考え方(①)は,実質的に放棄されるに至ったように思われる。
2004(平成16)年改正により,他人に提供する目的を伴わなくても,児童に2条3項各号に掲げる「姿態をとらせ」,これを搬影等する方法による児童ポルノの製造行為が犯罪化され(同法7条4項),さらに,2014(平成26)年改正により,「ひそかに」2条第3項各号に掲げる児童の姿態を撮影等する方法による製造行為が犯罪化された(同法7条5哩)。
4項製造罪にかかる典型的事案は,児童に対する性犯罪(強制わいせつ・性交等,児童福祉法違反〔児童に淫行をさせる行為〕,児童買春,淫行条例違反)に|姐伴して,児童の裸体等の撮影録画がなされる場合であるが,医師が通常の診察行為の一環として,女子児童(13歳未満)の着衣をずらして乳房を露出させた様子(広高判平成23.5.26LEX/DB25471443),保育士が身体測定の機会に児童(6歳)に指示して上衣を脱がせた様子(前掲富山地判平成24.10.11)等,性器等の強調や扇情性といった要素が希薄な姿態を撮影する行為も,同罪により処罰されている。
また,5項製造罪についても,入浴施設の脱衣所において,男子児童(推定イF齢12歳)が全裸になっている様子(横浜地判平成29.7.l9LEX/DB25546811),自然学校に参加した男子児童ら(当時10歳および11歳)の浴室脱衣場における裸体(神戸地判平成3()・’・l2DlL(1W28260879),保健室で内科検診を受診している女子児童計35名の上半身裸の姿態(函館地判平成30.4.I7DlLaw28262463)等,性器等の強調や扇情M皇の存在に疑問がある姿態の盗撮事案についてlil罪の成立が肯定されている。
かねてより,裁判例の中には,性欲の興奮・刺激要件につき,「同要件は相当程度緩やかに認められる」と述べるもの(前掲富'11地判平成24.1()・’1)が見られ,また,客体該当性判断において,撮影目的(「rl己の性的し好を満足させる目的」)などの主観的要素を考慮することができると|リ」言するもの(|椥掲{'11台尚判平成21.3.3)も見られる。
しかし,性器等の強調や描写内容の扇情性という要素が極端に希薄化したときに,撮影目的という主観的要素を,これに代替して当罰性を基礎づける客体の要素(②)とすることが理論的に可能か,あるいは,製造行為がもたらす法益侵害性(この点につき,仲道。後掲63頁以I、参照)を考慮することによって,客体たる児童ポルノがもつべき法益侵害性の要求を緩和すること(すなわち,行為組型による児童ポルノ概念の相対化)を認めてよいか等が,問題として残るであろう。

宅配配達員強制口腔性交1罪 酌量減軽 懲役4年(福岡地裁H30.8.30)

宅配配達員強制口腔性交1罪 酌量減軽 懲役4年(福岡地裁H30.8.30)
 先日、改正前の口腔性交(強制わいせつ罪(176条後段))で執行猶予判決もらいました。宥恕あれば執行猶予か。
 改正前の強姦じゃなくて、口淫性交の強制わいせつ罪の量刑を参考にすべきじゃないですか

裁判年月日 平成30年 8月30日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(わ)460号
事件名 強制性交等被告事件
文献番号 2018WLJPCA08306004
主文
 被告人を懲役4年に処する。
 未決勾留日数中70日をその刑に算入する。
理由
 (犯罪事実)
 被告人は,強制的にA(当時17歳。以下「被害者」という。)と性交等をしようと考え,平成30年4月14日午後2時30分頃,福岡県太宰府市●●●において,被害者に対し,その唇に無理矢理接吻し,その着衣の中に手を差し入れて両胸及び陰部を直接触った上,被害者を床に倒し,その胸及び陰部を直接触るなどの暴行を加え,被害者の反抗を抑圧し,被害者と口腔性交をした。
 (証拠)
 なお,本件公訴事実中,被告人が被害者の手をつかんで押し倒したとの点については,被告人は,当公判廷において,「被害者の手をつかんで押し倒していない」,「被害者を抱き抱えたまま,ゆっくりと床に仰向けにした」旨を供述しているところ,被害者も,「ゆっくりと体を仰向けにされながら床に倒された」旨,これに沿う供述をしており(甲2),被告人が被害者の手をつかんで押し倒したと認定するに足りる証拠はないから,判示のとおり,被告人が被害者を床に倒したとの限度で事実を認定した。
 (法令の適用)
 罰条 刑法177条前段
 酌量減軽 刑法66条,71条,68条3号
 未決勾留日数の本刑算入 刑法21条
 訴訟費用(不負担) 刑事訴訟法181条1項ただし書
 (量刑の理由)
 被告人は,宅配業者の配達員として稼働する中で,被害者方をたびたび訪問していたところ,本件当日,電報便の営業のため,被害者方を訪問し,被害者が一人で在宅していることを知り,自己の性的欲求の赴くまま,被害者に対し,唇に無理矢理接吻し,胸や陰部を直接触るなどした上で,強いて口腔性交に及んだものである。心身ともに未成熟な未成年である被害者に多大な性的羞恥心や屈辱感を与える悪質な犯行である。被害者が受けた身体的,精神的な苦痛は大きく,通学がままならなくなるなど,その生活にも大きな悪影響を与えており,被害者の母が被告人に対する厳罰を望む心情は,もっともなものである。被告人は,被害者に対して強度の暴行を加えるなどはしていないが,被害者が拒んでいることを認識していながら,被害者が恐怖心等により強く抵抗できない状態にあることに乗じて行為をエスカレートさせたものであり,やはり厳しい非難を免れない。
 以上の事情を踏まえ,単独で,凶器を用いずに,13歳以上の被害者に対し,法改正前の強姦を含め強制性交等1件を犯した場合の量刑傾向をも参照すると,被告人が事実を認め,反省の弁を述べていること,被告人に前科がないことに加え,特に,被告人の母が負担したものであるとはいえ,被害者に対し,被害弁償の一部として100万円の支払がなされていること(ただし,被害者から宥恕は得られていない。)などを考慮しても,本件が刑の執行を猶予すべき事案とはいえず,これらの事情は刑期の面で考慮することとし,被告人に対しては,酌量減軽の上で,主文のとおりの実刑に処するのが相当であると判断した。
 (求刑―懲役5年)
 福岡地方裁判所第2刑事部
 (裁判長裁判官 平塚浩司 裁判官 蜷川省吾 裁判官 平岩彩夏)

男湯の女児の「児童ポルノ」~女児100人の裸を盗撮 熊本大准教授「ベストな年齢は10歳」

 男湯とか男子更衣室に女児がいる場面というのは条例で許容されているので、そういう場面が3号ポルノの「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるのかは疑問。行為者ではなく一般人基準なので。
結局、1人興奮すれば、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるという判例(大阪高裁H24.7.12) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 hp@okumura-tanaka-law.com)



 5項製造罪は、「ひそかに」の要件が被害者側の事情なので、犯人以外の単純複製にも適用されうる条文になっていて、限定解釈しないと過度に広範な規制の疑い。
 被害者が特定されない場合は、被害感情が取れないので、量刑は軽い。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/legionella/030214-1b.html
公衆浴場における衛生等管理要領
9 入浴者に対する制限
(1) おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと。
(2) 入浴を通じて人から人に感染させるおそれのある感染症にかかっている者、下痢症状のある者及び泥酔者等で他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある者を入浴させないこと。
(3) 浴槽に入る前に石ケン等を用いて身体をよく洗うとともに、出る際にもシャワー等で身体を洗い流すよう入浴者に衛生上の注意を喚起すること。
(4) 浴槽内で身体を洗うこと、浴室で洗濯をすること等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないこと。

大阪府公衆浴場衛生等管理要領
第6 入浴者に対する制限
(1) おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと。

https://news.nifty.com/article/domestic/gendai/12136-151862/
2018年12月22日 09時26分 日刊ゲンダイDIGITAL
女児100人の裸を盗撮 熊本大准教授「ベストな年齢は10歳」
熊本大大学院のロリコン准教授が、100人以上の女児の裸をスマホで盗撮していた。19日、大阪府警浪速署に書類送検されたのは、熊本大学大学院先端科学研究部の准教授。
 容疑者は今年7月16日午前11時20分ごろ、大阪市通天閣近くの温泉施設「スパワールド世界の大温泉」の男子更衣室で館内着の胸ポケットにスマホを忍ばせ、父親に連れられた小学校低学年の女児に接近。おもむろに財布を取り出し、中の紙幣を数えたり、整理するふりをしながら動画モードをオンにして裸体を撮影した。不審な動きに気づいた男性従業員が容疑者に「何してるんですか」と声を掛け、110番通報。従業員控室に連れて行き、駆け付けた警察官に引き渡し、翌17日、府迷惑防止条例違反の疑いで逮捕。18日に釈放して、任意で捜査を続けていた。

 スパワールドは1997年にオープンした、8階建ての温泉のテーマパーク。古代ローマ風呂やバリなど、ヨーロッパとアジアをイメージしたフロアに分かれ、10以上の浴場の他、サウナやスポーツジム、フードゾーン、ホテルなどが備わっている。休日ともなると館内は大勢の客でごった返し、大阪で知らない人はいないほどの人気施設だ。

「(容疑者は)6年前の5月上旬、大阪へ出張した際、たまたまスパワールドを利用したそうや。男性用の大浴場に入ったら、お父さんと一緒に入浴している小さい女の子がいた。その時は“チラ見”するだけやったんやが、『こんなに親子連れが多いのか。これはいける』と興奮し、“主戦場”に決めたようや。なんぼ相手が小さいいうてもお父さんが一緒やから、スマホを構えたらバレるんで、ポケットに入れて撮影しとった。熊本の自宅と大学院の研究室をガサ入れしたら、出るわ出るわ、パソコンの中から女児の裸を撮影した動画がぎょうさん出てきた」(捜査事情通)

■有給休暇を取ってまで…

 調べに対し、「ロリコンです。小さい子が好きだった。(同施設で)100回以上盗撮した」と供述しているという。

「女児を盗撮するために、わざわざ熊本から大阪まで年に15~20回出て来とった。初めの頃は出張もあったが、最後の方は有給休暇を取り、そのためだけに来とった。『ベストな年齢は10歳ぐらいの女の子』と言うとったから、ちょうど胸が膨らみ始めた女児を狙っとったんやろう。ただ、他に被害届が出ているわけやないし、被害者を特定でけへん。ポケットに入れて撮影しとったもんやから、ボケとる画像も多い。それでも鮮明度の高い動画も見つかったので、迷惑防止条例違反とは別に、児童ポルノ製造容疑でも送検した」(前出の捜査事情通)

 容疑者は独身で14年、九州大学大学院から熊本大学大学院に移り、専門は非線形偏微分方程式論。

 大学側は7月18日の時点で逮捕事実を把握しながら、「動向や本人の事情聴取が終わってからの処分になる」(広報戦略室)とのんびりしたもの。

 かつて熊大の前身となる第五高等学校(旧制)で教壇に立っていた夏目漱石も、草葉の陰で嘆いているはずだ。

調査と情報―⼦供に対する性犯罪の現状と課題

 親族間の性行為の量刑が、監護者性交罪になって倍くらい重くなりました。
 非親告罪化については、結局被害者が捜査に消極的な場合は起訴できないので事件の掘り起こしにはなてないと思います。

国⽴国会図書館
調査と情報―ISSUE BRIEF―
第1025号
No. 1025(2018.11.22)
⼦供に対する性犯罪の現状と課題
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11182423_po_IB1025.pdf

はじめに
Ⅰ 法令の規定
1 既存の犯罪類型
2 監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪
の新設
Ⅱ 被害状況
1 刑法犯の被害認知件数の推移
2 福祉犯の検挙件数の推移
Ⅲ 課題
1 監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪
における「現に監護する者」の範囲
2 公訴時効の撤廃又は停止
3 性交同意年齢の引上げ
おわりに

神元隆賢「強制わいせつ罪において性的意図を考慮要素とする意義をなお存するとし、さらに強制わいせつの際に被害児童の姿態を撮影し児童ポルノを製造した場合の強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係につき、撮影機器内に一次保存した場合は観念的競合、複製するなどして二次保存した場合は併合罪とした事例(富士見市ベビーシッター事件控訴審判決)」北海学園大学法学研究

 理由齟齬ですよね。上告棄却。
 無期懲役求刑事件で検察官控訴もあったんだけど、軽い方の罪の成否とか罪数についてよく検討しないで起訴され、1審でも話題にされなかった争点です。そういう弱点があるので、検察官の量刑不当の主張が通らなかったと観測しています。製造罪起訴しないという選択もありえたと思います。

http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3646
刑事判例研究 東京高判平成30年1月30日(富士見市ベビーシッター事件控訴審判決)
著者神元, 隆賢; KANMOTO, Takayoshi
引用北海学園大学法学研究, 54(2): 57-68
発行日2018-09-30
以上見たように、従来の判例は、一貫して、強制わいせつと児童ポルノ製造の行為の同時性は肯定しうるものの、行為の社会的一体性・同質性は肯定しえないから、併合罪となるとの立場を示してきた。これに対し、本判決は、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪が⽛基本的に併合罪の関係にある⽜ものの、一次保存の場合は⽛ほぼ同時に行われ、行為も重なり合うから、自然的観察の下で社会的見解上一個のものと評価し得るとした。
強制わいせつと児童ポルノ製造の両行為の社会的一体性・同質性は肯定・否定の分水嶺にあるところ、一次保存の事案では同時性を肯定できるから、かろうじて観念的競合と解しうるとの解釈であろうか。しかし、そうであるならば、社会的一体性・同質性をむしろ肯定し、⽛基本的に観念的競合の関係にある⽜としたうえで、二次保存では同時性が否定されるから併合罪となると解釈すべきではなかったか。
あるいは、社会的一体性・同質性を必ずしも肯定しきれないが故に⽛基本的に併合罪の関係にある⽜というのであれば、同時性を肯定できたとしても、すべて併合罪とすべきであったろうし、それが従来の判例の立場でもあった。
いずれにせよ、一次保存の場合に限ってであっても、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係を観念的競合とした本判決及び原判決の判断には疑問が残る

連続性犯罪が起こると、わいせつ図画・雑誌等の通信販売業者の購入者が疑われる。

H3の出版物です。
児童ポルノなんて買っちゃうと真っ先に。

連続的性犯罪の捜査~幼児誘拐殺人事件を中心として - (著)警察大学校特別捜査幹部研修所
有害図書等の把握
性的感情を著しく刺激し、又は粗暴性、残虐性を助長するおそれのある出版物、映画、広告物が至る所で見られ、さらにテレホンクラブなどの新しい営業形態による有害事犯も多発している。
そのため、それらの営業形態や、事件に結びつく延長線上にある図書や美少女ポルノコミックさらにはアダルトビデオテープ等の実態について事前に把握するとともに、基礎資料として整備し有事に備えておくこと。
エ雑誌等の通信販売営業所
被疑者の心理として、
○内向性である。
○性に異常な関心がある。
○ 子供に対して異常な興味をもつ
等が考えられる。
被疑者の浮上方策として、被疑者特有の心理を有するものをリストアップする必要があるものの、社会生活を営む過程では、何ら一般人と変わるところは認められないため、通常の聞込み捜査では被疑者適格を有する者を浮上させることは非常に困難であろう。
この種事件の被疑者には、通信販売を利用して、
○ わいせつ図画・雑誌等
○ わいせつビデオテープ
○ 大人のオモチャ
等を購入している者も多いと思われる。そのため、早期に被疑者を浮上させるために事前に通信販売業者等を把握しておき、犯罪発生に際して業者から協力が求められるようにしておかなければならない。
(2)性犯前歴者変質者等の把握(人の情報)
この種事件の被疑者は、同種事件を反復継続敢行する蓋然性が非常に高い。そのため、過去における性犯前歴者等については、確実に把握しておくとともに、資料についても整備保管して、常時活用できるようにしておく必要がある。
(3)強制わいせつ、声かけ事案等重大事件に至らない前兆事案の把握(事件の情報)
この種前兆事案等としては
○ 幼児を対象とした
強制わいせつ、公然わいせつ、逮捕監禁及びこれらの未遂事件
○誘拐の前兆となる幼児に対する
車両等への誘い込みを目的とした道案内、送り届け等の「声かけ事案」が把握の対象となる。
今まで、これらの前兆事件・事案については重大事件に発展していないが故に安易に処理されていたと思われ、これらの資料が収集保管されていないのが実情であった。
この種事案が重大事件に発展し、はじめて関連事案の発掘等から捜査が進んでいくのが現状であるが、前兆事案の発掘の重要性を今一度認識し直しその収集に当たらなければならない。
これら前兆事案が収集されていなかった要因の一つには、この種事件の発生の届出件数が少く、また、これら前兆事案に対する捜査員の重要性の認識が低かったからではなかろうか。
この種事件の捜査については、本件だけの捜査だけでなく幅広く前兆事件を含めた捜査を推進していく必要がある。

全国協働捜査方式 児童ポルノ20人書類送検 摘発のサイト顧客 単純所持容疑で=北海道

 1月に大量の相談が来たが、この報道で年末にも第二波が来た。検挙されたくなかったら、物理的破壊するように。

 「警視庁が昨年5月に摘発し、関係先から約7200人分の顧客リストを押収した。同庁から情報提供を受けた道警は、このリストをもとに道内の購入客についての捜査を進めていた」というのが全国協働捜査方式。

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=1tru&fl=2&va=%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%8D%94%E5%83%8D%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E6%96%B9%E5%BC%8F

児童ポルノ20人書類送検 摘発のサイト顧客 単純所持容疑で=北海道
2018.12.15 読売新聞社 
 過去最大規模とみられる児童ポルノ販売サイトから購入したDVDを所持していたとして、道警が今年11月末までに、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで、自衛隊員らを含む道内の20~50歳代の男計20人を書類送検していたことが捜査関係者への取材で分かった。道警は、サイトからDVDを購入した客がほかにも道内にいるとみて捜査を進めている。
 捜査関係者によると、問題となったサイトは、「厳選DVDショップありす」。警視庁が昨年5月に摘発し、関係先から約7200人分の顧客リストを押収した。同庁から情報提供を受けた道警は、このリストをもとに道内の購入客についての捜査を進めていたという。
 警察庁によると、リストをもとにした捜査は、購入者の住所地を管轄する全国の警察本部で行われ、今月5日までに計約870人が単純所持容疑で書類送検された。サイトは会員制で、2016年1月以降、約2億5000万円の売り上げがあり、リストの中には、警察官や地方議員、人気漫画家の名前も並んでいた。
 児童ポルノを所持・保管する「単純所持」は15年7月から処罰対象となった。道警による摘発件数は16年は4件、17年は0件だったが、今年は11月末までに計21件に上っている。

単純所持罪では原則として現行犯逮捕されないという警察庁の方針

 「単純所持罪で逮捕される」と不安をあおる弁護士がいるので再掲しておきます

警察庁人事課教養旬報h27年9号
自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持罪の新設
B課長:「自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持罪」(第7条第1項)は、一般的には「単純所持罪」と呼ばれている罰則だが、「自己の性的好奇心を満たす目的」が要件となっているため、警察庁では「自己性的目的所持罪」という略称を使っている。
A巡査:「自己の性的好奇心を満たす目的」は、どのように立証すればいいのでしょうか。
B課長:所持の態様、分量、所持している対象の内容等の客観的状況からの推認によって立証する必要があるとされている。
したがって、例えば、十数年前に発刊された少女ヌード写真集1冊が押入にほこりをかぶって保管されていたような場合には、自己の性的好奇心を満たす目的が客観的状況から推認されるとは言えないだろうね。
A巡査 ごの罰則では、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者でありかっ当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められていますが、第三者から嫌がらせなどで児童ポノレメをメールで送りつけられた後に、引き続き自己の性的好奇心を満たすために所持した場合は、「自己の意思に基づいて所持するに至った者」に該当しないのでしょうか。
B課長:それは、個別具体的な証拠により認定すべき事柄だが、一般論としては、送りつけられた時点では「自己の意思に基づく」ものでなかったとしても、その後、メールに添付された児童ポルノ画像を聞き、当該ファイルが児童ポルノであることを認識した上で、自己の性的好奇心を満たす目的で、これを積極的な利用の意思に基づいて自己のパソコンの個人用フォルダに保存し直すなどしたときは、その時点で新たに「自己の意思に基づいて所持するに至った者」 に該当すると考えられている。
A巡査:この罰則は、附則第1条第2項において、改正法施行の日から1年聞は適用しないこととされているので、罰則の適用開始は平成27年7月15日からということになりますね。
B課長そうだね。
7月14日までは、この罰則は適用できないことに留意する必要があるんだ。
ただし、「自己の意思に基づいて所持するに至った」時点が改正法施行前及び施行後1年間の猶予期間内であっても、猶予期間経過後に引き続き「自己の性的好奇心を満たす目的」で所持している場合には、猶予期間経過後の所持をもって処罰し得るんだ。
A巡査・では、例えば、地域警察官が職務質問に伴う所持品検査で児童ポルノを発見した場合には、自己性的目的所持罪で現行犯逮捕できるんでしょうか。
B課長:地域警察官が所持品検査で発見した児童ポルノ、正確には児童ポルノと恩われるものの被写体が18歳未満かどうかは、医師の鑑定又は被写体の特定を待たなければ、はっきりしないし、自己性的目的所持罪は、「自己の性的好奇心を満たす目的」及び「自己の意思に基づいて所持するに至った者」を客観的・外形的証拠により立証することが必要とされているため、それらが明白でなければ、現行犯逮捕は困難だろうね。
A巡査:他に注意すべきことはありますか。
B課長:提供等の目的を伴わない児童ポルノ所持の処罰化については、これまで数度にわたり改正法案が発議されたが、プライパシーを侵害するおそれがあることや捜査機関の権限の濫用のおそれを指摘する意見等もあったことから、成立するに至らなかったんだ。
このような経緯から、今回新設された自己性的目的所持罪は、「自己の性的好奇心を満たす目的」、「自己の意思に基づき所持するに至った者であり、かっ、当該者であることが明らかに認められる者」と処罰範囲が限定されたんだ。
また、改正法案を審議した参議院法務委員会においては、「第7条第1項の罪の適用に当たっては、同項には捜査権の濫用を防止する趣旨も含まれていることを十分に踏まえて対応すること。」との附帯決議がなされている。
したがって、本罪の適用を慎重に行うため、警察庁では、皇旦生色目的所持罪の適用に当たっては、全ての事案について事前報告を求めていることから、認知した段階で本部少年担当課に速報して指示を受ける必要があるんだよ。

児童買春被害の少女ら、初の調査 警察庁、授業サボらず補導歴なし

 「初めて分析した」ということは、法律上義務づけられている児童の保護とか調査研究をやってなかったということですね。
 それで主に遊興費目的で児童ポルノ・児童買春事件の前後も生活変わらないというのであれば、何を「被害」と理解すればいいんでしょうか。弁護士を通じて被害児童からの損害賠償請求というのも時々ありますが、被害が立証できないようです。

 別途、児童相談所等での救済については、厚生労働省の審議会に上がってくるようですが、こちらも具体例がありません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_456129.html
社会保障審議会 (児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価専門委員会)

 4年前の児童買春事件で「被害児童」に接触して、中高生時代に援助交際やってて、そのまま成人して売春してる人がいたけど、どこを実害と理解すべきなんかなあ。

第一四条(教育、啓発及び調査研究)
 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。


第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置
第一五条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
 厚生労働省法務省都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。


第一六条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。


第一六条の二(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
2社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。
3厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

児童買春被害の少女ら、初の調査 警察庁、授業サボらず補導歴なし
2018.12.11 共同通信 主要/社会 (全801字) 
 児童買春の相手となった18歳未満の少女らを対象にした実態調査で、中高生などの半数以上が授業をサボらずに学校に通っていたことが11日、警察庁のまとめで分かった。約7割は補導・非行歴がなく、親や教諭が気付きにくい実情が浮かび上がった。会員制交流サイト(SNS)で男らとやりとりしていたとみられ、警察庁は家庭や学校で安全なスマートフォンの使い方を指導するよう求めている。
 警察庁が、昨年1年間に警視庁と大阪府警、愛知県警が摘発した事件の被害者194人(男児1人を含む)の生活実態を初めて分析した。平均15・8歳で、最年少は12歳。1人で複数の事件に関わっていた少女もいたという。
 子どもの性被害防止セミナーが11日、東京都内で開かれ、担当者が調査結果を報告した。
 学校生活について「怠学なし(怠けず)」と答えたのは57・7%で、「時々怠学(時々怠ける)」の20・9%を大きく上回った。「ほとんど、または全く行っていない」は16・0%だった。70・6%は、非行歴と補導歴がいずれもなかった。いずれもあったのは7・2%。「家族と同居」は92・8%に上った。
 一方、事件に巻き込まれた主な理由は、「遊興費など」が84・5%と大半を占めた。「好奇心」(1・0%)、「友人の誘い」(0・5%)などのほか、「生活費」(5・7%)、「学費」(2・6%)と、深刻な家庭環境をうかがわせる回答もあった。
 警察庁によると、買春事件に巻き込まれないために、スマホを契約する前に親子で「知らない人に会わない」「変なことに使ってしまったら親に見せる」など、約束事を決めておくのが有効。悪質なサイトへの接続を制限するフィルタリング機能を設定するのも効果的としている。
 また、事件で摘発された容疑者のうち、50歳未満は9割以上だった。「被雇用者・勤め人」は7割を超えており、警察庁は事件の防止には社員教育など企業の協力も必要としている。

児童ポルノDVD購入で870人余を書類送検+うち20人以上は、児童にわいせつ行為をしている様子を映した動画がパソコンから見つかるなどし、強制わいせつ容疑などで逮捕されたという。

 アリスクラブのDVD。
 捜索前に破棄した人は送検されないので、送検870というのは、捜索受けて所持を現認された人数。
 捜索の件数は、3000~4000と思われ、結構高い確率で所持犯がヒットしている。
 押収物の解析で、オリジナル画像が見つかれば、製造罪とか強制わいせつ罪とか児童買春罪とかの端緒になる。児童ポルノ所持=児童性愛者みたいな印象づけになる。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181211/k10011742881000.html
児童ポルノDVD購入で870人余を書類送検
2018年12月11日 13時00分

国内最大級の児童ポルノ専門のDVD販売業者が摘発された事件で、この業者からDVDを購入した870人余りが書類送検されていたことが、警察当局への取材で分かりました。捜査の過程で、実際に子どもに性犯罪をしていた疑いが発覚し、逮捕された人もいて、警察当局は、児童ポルノが子どもを狙った性犯罪の温床になっているとして、取締りを強化する方針です。

インターネットを利用して児童のわいせつなDVDを販売していたとして、去年5月、国内最大級の児童ポルノ専門のDVD販売業者が警視庁などに摘発されました。

関係先からはおよそ7000人分の購入者リストが見つかり、全国の警察が捜査を進めた結果、業者からDVDを購入し、所持していたなどとして、870人余りが児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されていたことが、警察当局への取材で分かりました。

このうちの少なくとも20人は、捜査の過程で、実際に子どもにわいせつな行為をして、その様子を撮影したり、子どもの裸を盗撮したりしていた画像が自宅のパソコンなどから見つかり、強制わいせつなどの疑いで逮捕されたということです。

中には、子どもと直接、接する職業の教員や保育士などもいたということです。

警察当局は、児童ポルノが子どもを狙った性犯罪の温床になっているとして、取締りを強化する方針です。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181211-00000078-jij-soci
同庁などによると、サイトは国内最大規模で、関係先からは延べ約7000人分の購入者リストが見つかった。このリストを基に全国の警察が捜査し、今月5日までに全都道府県で約870人が書類送検された。

 このうち20人以上は、児童にわいせつ行為をしている様子を映した動画がパソコンから見つかるなどし、強制わいせつ容疑などで逮捕されたという。 

 この統計のために、警視庁に泣きついて捜索を回避した人も、職業を確認されていた。
 医師・歯科医師は罰金でも医道審議会にかかるので実名でるかも

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181211-00000073-mai-soci&fbclid=IwAR3qrFGHOZHEsYoaoQLEiw9hN_rTvFoTLEXNQP1ef6Jz3d2JtRx5YXxJJhM

児童ポルノ所持で摘発 教師や医師、検事も 警察庁まとめ
12/11(火) 22:02配信 毎日新聞
 性的な好奇心を満たすために児童ポルノを所持したとして、全国の警察が昨年1月~今年6月末に児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で書類送検した男570人のうち、教師や保育士など「教育関係者」が27人(4.7%)、医師や療法士など「医療関係者」が15人(2.6%)含まれていたことが、警察庁のまとめで明らかになった。
 教師は18人で保育士や幼稚園職員、塾経営者、学童保育児童福祉施設の指導員が数人いた。医師は6人で看護師や療法士、技師が数人ずつ。警察庁幹部は「児童ポルノの所持は罰金刑となることが多く、免許取り消しに至らないケースもある」と指摘する。
 書類送検された570人を職業別にみると、職業が判明した中では会社員240人(42.1%)が最多。他には無職62人(10.8%)▽アルバイト・パート37人(6.5%)▽派遣社員22人(3.8%)――などだった。
 平均年齢は37.0歳で、全体の6割が22歳までに児童ポルノに興味を持っていた。きっかけはネットやDVD、アニメやゲームで児童ポルノを目にしたことが多かった。
 警視庁が昨年5月、児童ポルノ専門のDVD販売業者を摘発した事件では、約7000人の購入リストが見つかり、今年6月末までに476人が摘発された。この中には教育や医療関係者のほか、警察官や検事、裁判所職員も含まれていた。【内橋寿明】

被告人は、共犯者と共謀のうえ、交番前歩道上において、交番に勤務する警察官の面前で、覚せい剤に偽装した白色結晶粉末が入ったポリ袋をズボンのポケットから落として、これを拾って逃走することにより、警察官及び警察職員らに追跡、任意取調べなどの不要な業務に従事させるなどして本来の業務の遂行を困難にさせた偽計業務妨害被告事件につき、40万円の罰金に処した原判決を不服として、被告人が控訴した控訴審において、被告人の控訴が棄却された事例(金沢支部H30.10.30)

 内容は未掲載

判例ID】 28264867
【判示事項】 【事案概要】
 被告人は、共犯者と共謀のうえ、交番前歩道上において、交番に勤務する警察官の面前で、覚せい剤に偽装した白色結晶粉末が入ったポリ袋をズボンのポケットから落として、これを拾って逃走することにより、警察官及び警察職員らに追跡、任意取調べなどの不要な業務に従事させるなどして本来の業務の遂行を困難にさせた偽計業務妨害被告事件につき、40万円の罰金に処した原判決を不服として、被告人が控訴した控訴審において、被告人の控訴が棄却された事例。
【裁判年月日等】 平成30年10月30日/名古屋高等裁判所金沢支部/第2部/判決/平成30年(う)43号
【事件名】 偽計業務妨害被告事件
【裁判結果】 控訴棄却
【裁判官】 石川恭司 栗原保 武見敬太郎
【審級関連】 <第一審>平成30年5月21日/福井簡易裁判所/判決/平成29年(ろ)2号...等 判例ID:28262825
【出典】 D1-Law.com判例体系

小学生へのsextingを姿態をとらせて製造罪として検挙した事例

強制わいせつ罪(176条後段)で立件するのが流行です。
 果たして、わいせつに含まれるのかは、わいせつの定義もないのでなんとも言えません。
 わいせつではないという高検の答弁書もあります


sextingの強制わいせつ罪
東京地裁H18.3.24
松山地裁西条 H29.1.16
高松地裁丸亀 H29.5.2
高松地裁H28.6.2
札幌地裁H29.8.15
岡山地裁H29.7.25

高裁岡山支部h30.8.29
http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/06/13/000000
(2) 訴訟手続の法令違反の主張(前記第1 . 3(2))について
確かに, この主張のとおり,原判示第4の事実のうち,前記(1)の②の撮影
行為はそれ自体強制わいせつ罪を構成すると解される。

https://news.biglobe.ne.jp/domestic/1206/kob_181206_8624466811.html
短編動画共有アプリ「TikTok(ティックトック)」を介して知り合った小学4年の男児に裸の画像を送らせたとして、兵庫県警少年課と宝塚署は6日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、三重県津市の会社員の男(32)を逮捕した。

 逮捕容疑は9月4日、男児(10)に自分の裸を撮影させ、スマートフォンを使って画像3枚を送信させた疑い。同署によると「幼い男の子が好きで要求した」と容疑を認めているという。

 同署によると、ティックトックに投稿された男児の短編動画を男が見つけ、男児にメッセージを送ったという。男児の母親が同署に相談して発覚した。

京都府青少年の健全な育成に関する条例の自画撮り規制についての検察協議

京都府青少年の健全な育成に関する条例の自画撮り規制についての検察協議
 h29.6議会に提出する前に協議されていました。
 検事からも、安易に送ってしまうから事前規制は意味無いだろうという指摘があります。

青少年の健全な育成に関する条例
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/documents/kaiseigojourei.pdf
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第 21 条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。
(平 30 条例 25・追加)
(罰則)
第 31 条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。
(3) 第 21 条の2の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であつて、次のいずれかに該当するもの
ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者

1日時平成30年3月2日(金) 9 : 30~10 :40
2場所京都地方検察庁
3 出席~
京都地検s検事、企画調査課m事務官
京都府警生活安全部少年課少年対策担当n課長補佐
生活安全部少年課少年事件特別捜査隊i隊長補佐
京都府府民生活部青少年課y副課長、k主査
府民生活部府民総務課me主査
4 内容
(1)条例改正の目的について
○s検事
児童ポルノ等の提供を求める行為が規制されていない」とのことであるが、相手方の求めに応じ、撮影した画像が児童の携帯電話等に保存された段階でも、児童ポルノ規制法違反の既遂行為に該当し、処罰した例はある。自画撮り画像が児童から送付され、相手方の携帯電話等に保存された状態は、起訴する価値が高くなり、公判請求しやすくなることは事実であるが、送付される前でも処罰した例はある。
○y
・今回の条例は、提供を求める行為そのものを規制しようとするものである。青少年にとって、大人から裸の画像を撮って送って欲しいといわれること自体、ショッキングであって、健全な成育に好ましくないと考えるからである。
(2)処罰対象について
○s検事
・提供を求めた時点で条例違反になるとしても、実際に把握されるのは、写真を送った後、脅されるなどして不安になり警察に相談したときではないか。
・今の児童は、「裸の写真を送って」と言われれば気軽に送っしまうし、言われなくてもネットにあげたりしているのが実情である。条例案は、欺き、威迫云々と対象が限定されているので、本条例適用で処罰されるのはごく少数ではないか。
○y
・把握が難しい点については先に開催した京都府青少年健全育成審議会でも指摘がされた事項。この点については、広報や教育、相談等の行政施策を講じたいと考えている。
・対象を限定したのは、ふざけて冗談で要求したりするような行為まで処罰対象とするのは適当でないと考えたからである。~ ‘

○i隊長補佐
・提供を求める行為が青少年にとってショッキングであって、その行為自体を規制対象としようとするのであれば、欺き、威迫といった限定は不要であると考える。
・ふざけて要求する行為についても、育成条例には、青少年に適用しない、という規定があるので、京都府の心配は無用である。
.逆に限定されることにより、条例の適用が難しくなり、処罰される可能性が少くなる。~
○s検事
・要件のうち、「困惑」とは何か。どのような場合であっても「困惑」すると思うので、要件としてはよくわからない。神戸地検兵庫県にこの点を指摘したという。
○y~
・送ってくれないと別れる、死ぬ、などというような場合を想定している。
.また、東京都は、拒まれたにもかかわらず求める、行為を処罰対象としている。兵庫県は県庁内検討において、困惑と同視できる、との判断でこの規定をおいていない。東京都によると、「困惑」は青少年の内面に働きかける方法を指し、「拒まれた」は状態を指していることから条文を分けている、とのこと。
○i隊長補佐
.そうなると、メールやLINE等で一回求めたことが明らかであるだけでは検挙できないことになり、悪いことを考える者は条例に触れない形で求めるようになると思う。
○s検事
・~京都地検内では、育成条例21条の淫行規制について財産供与や精神的未熟に乗じて、といった条件が付されていることの必要性を疑問視する声があがっている。~
本件協議においても同様の指摘がある可能性がある。
・とはいえ、逆に、何も条件が示されないとどのような態様の行為が処罰対象であるのか疑義が生じる可能性もあるし、議会を通過させる際に難しくなることから、まずは限定した規制から始めようとされることは理解できる。また、東京都、兵庫県といった先進例と外れることが難しいということも理解する。
(3)他府県からの要求行為について
○s検事
~ ・提供を求める行為を京都府からした場合、条例が適用されず、実効性が伴わないのではないか。
・条例が適用される、と考える場合多くの府県に自画撮り要求をした場合、京都府だけ処罰されること、自らが知らない条例が適用されることから不適当ではないか。
○y
・東京都、兵庫県とも県外からの要求行為であっても条例適用される、と解している。S61. 12. 2高松高裁判決をその根拠とされている。
(4) 日程
○y
・今後3月6日に府議会の常任委員会に条例改正の骨子を報告し、3月中にパブリックコメント実施。その後パブコメで出された意見も踏まえながら府庁内の法令審査委員会による審査等を経て4月中くらいを目途に条例案を固めていきたいと考えている。
○s検事~
京都地検も検事正が交代し、庁内体制が固まっていないため、まだ上司の意見は聞けていない。今後庁内調整を進めていく。意見が出されたらその都度連絡させていただく。
(5)その他
○s検事
・その他審議会で出された意見等があれば聞かせていただきたい。
○y
・自画撮り画像提供要求行為の規制は大人を対象としたものであって、青少年には適用されないが、青少年同士でもいじめで裸の写真を撮らせたりするので、適用するべき、との意見があった。
これに対しては、育成条例は青少年を保護し、健全な育成を図れる環境を作り出すことを目的としていることから、対象が大人になっており、青少年の矯正は条例の目的ではない。青少年の行為が強要等法に触れる場合は、家裁での審判を経て処分が用意されており、そちらで対処されるべきと考えている。

○s検事
・同意見

児童を脅迫してビデオ通話機能を用いて裸体を送信させた行為を、強制わいせつ罪とした事例(岡山地裁H29.7.25)

 
 わいせつ性を問われているのに、裁判所はわいせつの定義を示していません。控訴せず確定。

裁判年月日 平成29年 7月25日 
裁判所名 岡山地裁 
裁判区分 判決
事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

文献番号 2017WLJPCA07256001


上記の者に対する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件について,当裁判所は,検察官武用訓充出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
理由
 (罪となるべき事実)
 被告人は,
第7 L関係
 スマートフォンのゲームアプリを通じて知り合ったL(当時●●●歳。以下「L」という)が13歳未満であることを知りながら,Lに強いてわいせつな行為をしようと考え,平成27年10月28日,被告人方において,Lに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号3,5)からLが使用するタブレット端末にアプリケーションソフト「LINE」を通じて,「B」を名乗る第三者を装い,「C」を名乗る被告人がLの個人情報をインターネット上で漏洩させている旨及び「無視するならしらないよ」「街中の人が付け狙い,家に押しかけたり,いたずら電話がかかってきて,引っ越しを繰り返さなければならなくなる」等のメッセージを送信し,さらに,「C」を名乗り,「今頃なんやねん」「こうかいしろ」「小学生ちゃうねんからごめんなさいで許すわけないやろ」「なら胸出して顔出して写メとれ」等のメッセージを送信して脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,その乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,タブレット端末でその姿態を撮影して被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,
  (1)同日午後8時9分頃から同日午後10時33分頃までの間に,21回にわたり,●●●内のL方において,Lに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Lが使用するタブレット端末付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表6記載のとおり,9回にわたり,その画像データ合計21点をLが使用するタブレット端末から被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,
  (2)同日午後10時36分頃から同日午後10時45分頃までの間に,被告人方において,被告人が使用するパーソナルコンピュータとLが使用するタブレット端末を「LINE」のビデオ通話機能により接続した状態で,ビデオ通話機能を使用し,同タブレット端末付属のカメラの前で衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開いた姿態をとるよう要求し,その頃,L方において,Lに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Lが使用するタブレット端末から被告人が使用するパーソナルコンピュータにビデオ通話機能を使用して動画配信させ,
 もって,13歳未満の女子に強いてわいせつな行為をし,

第8 M関係
 スマートフォンのゲームアプリを通じて知り合ったM(当時●●●歳。以下「M」という)が13歳未満であることを知りながら,Mに強いてわいせつな行為をしようと考え,平成28年2月9日頃から同月14日頃までの間に,被告人方において,Mに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号10,11)からMが使用する携帯型デジタル音楽プレーヤー「iPod」にアプリケーションソフト「LINE」を通じて,「N」を名乗る第三者を装い,「E」を名乗る被告人がMの個人情報を漏洩させている旨及び「天誅リストにさらされてるよ」「あいつ2ちゃんねるとかニコニコとかで情報収集するの」「情報収集したらスレッド立てて嫌がらせのイベントするよ」「ただストーカーのイベントされるよ」「知らない人が多勢学校や家とかに待ち伏せして写真撮る」「何時何分になにしたとか晒されるの」等のメッセージを送信し,さらに,「E」を名乗り,「お前なにうそついてんねん」「嘘つきだれがゆるすねん」「なら胸出して顔かくさんといて写メ撮ってみろ」等のメッセージを送信して脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,その乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,Mが使用する「iPod」でその姿態を撮影して被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,
  (1)同月9日頃から同月14日頃までの間に,38回にわたり,●●●内のM方において,Mに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Mが使用する「iPod」付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表7記載のとおり,19回にわたり,その画像データ合計38点をMが使用する「iPod」から被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,
  (2)同月14日,被告人方において,Mに,被告人が使用するパーソナルコンピュータとMが使用する「iPod」を「LINE」のビデオ通話機能により接続した状態で,ビデオ通話機能を使用し,「iPod」付属のカメラの前で衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸でその陰部を指で開くなどした姿態をとるよう要求し,同月15日午後8時13分頃から同日午後8時23分頃までの間に,2回にわたり,M方において,Mに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Mが使用する「iPod」から被告人が使用するパーソナルコンピュータにビデオ通話機能を使用して動画配信させ,
 もって,13歳未満の女子に強いてわいせつな行為をし,

第2 強制わいせつ罪の成否
 1 関係証拠によると,被告人は,インターネット上で知り合った11歳ないし14歳の被害女児に,第三者を装って天誅リストに載っているから被告人に謝った方がいいなどと言うとともに,謝ってきた被害女児にごめんなさいで許すわけがない,胸と顔を出した写メを送れなどと言って脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,被告人のスマートフォンに送信するよう要求し,被害女児の自宅において,衣服を脱いで乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,被害女児のスマートフォン等付属のカメラでその姿態を撮影させ,その画像データや動画データを被告人が使用するスマートフォンに送信させるなどしたことが認められる。
 2 一般に,被害者を裸にして写真を撮影する行為は,被害者に直接触れていなくとも,わいせつ行為に当たると解されているところ,本件において,被害女児らは,被告人の要求に従い,衣服を脱いで乳房や陰部等を露出したり陰部を指で開いたりする姿態をとり,それをスマートフォン等で自ら撮影して被告人に送信しているのであって,被害女児は被告人と全く面識がないこと,被害女児が撮影して送信した写真や動画は容易に複製や頒布が可能な拡散可能性の高いデータであったことなども考慮すると,被害女児らの性的羞恥心は著しく害されているといえ,被害女児らの性的な自由の侵害という点からみて,撮影者が被告人であるか被害者であるかに質的な違いは見出し難い。
 確かに,女性が密室において一人で自らの陰部等を撮影する行為が,直ちにわいせつ行為といえるかには疑問もある。しかし,本件において,被害女児らは,被告人から衣服を脱いで乳房や陰部等を露出したり陰部を指で開いたりしている写真等を自ら撮影して被告人に送信するよう要求されて,その要求どおりに撮影しているのであって,被害女児らが自らの陰部等を撮影した行為は,被告人に送信することのみを目的として行われたものである。
 また,本件においてわいせつ行為に当たるか否かが問題となっているのは,被害女児らのいわゆる自撮り行為のみではなく,自撮り行為により撮影した写真や動画を被告人のスマートフォンに送信したことまでを含めた一連の行為であって,その一連の行為は被告人も予定していたものであり,被告人は自撮り行為が行われた状況をリアルタイムで認識していないとはいえ,自撮り行為により撮影された写真や動画を予定どおり自撮り行為後間もなく認識している。
 弁護人は,このような行為がわいせつ行為に当たるとすると,子どもが自発的に撮った写真を率先して送信したのでない限り,ほぼ全ての児童ポルノ製造行為が強制わいせつ行為となると指摘するが,強制わいせつ罪の成立には,被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行脅迫が立証される必要があることなどに照らすと,その指摘は当たらない。
 また,弁護人は,同様の事案において強要罪児童ポルノ製造罪の成立を認めた裁判例(東京高判平成28年2月19日判例タイムズ1432号134頁)の存在を指摘するが,強制わいせつ罪ではなく強要罪として起訴された事案における判断であり,本件とは事案が異なる。
 3 以上によると,本件においては,被害女児らが陰部等を自ら撮影して被告人に送信するなどした行為はわいせつ行為に当たるというべきであり,強制わいせつ罪が成立する。

男性・女性の被告人が「監禁。陰部に木刀を押し入れるなどし、12日間のけがを負わせた」という強制わいせつ致傷被告事件(徳島地裁)

 
 監禁と強制わいせつ罪は科刑上一罪という判例がある。
 これだと性器傷害が全部強制わいせつ致傷罪になるので、この行為類型で性的意図が必要がとかわいせつの定義を問う必要がある。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181204-03133655-tokushimav-l36
監禁わいせつ2被告 起訴内容認める 徳島地裁で初公判
12/4(火) 10:06配信 徳島新聞
 女性を監禁し、わいせつ行為をしたなどとして、監禁致傷や強制わいせつ致傷などの罪に問われている徳島市の無職女(26)と、夫で解体業の男(34)両被告の裁判員裁判の初公判が3日、徳島地裁であった。両被告は起訴内容を大筋で認めた。

 検察側は冒頭陳述で「金に困っていた2人は、出会い系サイトで知り合った被害者から金を巻き上げようと計画。風俗店で働かせて給料を奪うことも話し合い、監禁のための手錠なども購入していた」と指摘。「わいせつ行為で体を傷付けた上、風俗店に連れて行き、接客をさせた」と非難した。

 起訴状によると、両被告は今年1月、女性を3日間自宅に監禁。陰部に木刀を押し入れるなどし、12日間のけがを負わせた。また、知人の男女2人と共謀して風俗店で女性を働かせ、給料などを脅し取ったとしている。

 事件では、性犯罪の厳罰化による判例変更を受け、性的意図のないわいせつ行為に対し強制わいせつ致傷罪が県内で初適用された。両被告は主犯格とされる。