業務妨害の保護法益である「業務」というのも、漠然としたものですし、fax100回とかの業務妨害事例でもたいてい包括一罪になっていると思います。
判例検索で「業務妨害」「包括して」で検索すると多数ヒットします。
検察官もそれを知りつつ、本件だけでよく併合罪を主張できるものだと思います。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/140809/gnm14080902210001-n1.htm
前橋地検の求刑懲役4年6月よりは1年短い判決。数少ない争点となった「罪数」の問題で、弁護側の主張を認めたことが影響した。(大橋拓史)公判で争点となった罪数の問題については、平成25年10、11月ころの計16日にわたる被告の農薬混入行為のすべてを、包括して偽計業務妨害罪「一罪」とするか(弁護側)、犯行日ごとに罪が成立する「併合罪」とするか(検察側)で、見解が割れた。
弁護側の主張に基づけば、量刑は偽計業務妨害罪の「3年」と占有離脱物横領罪=栃木県足利市で他人の自転車を乗り去った事実=の「1年」で、上限は合わせて4年となる。
これに対して、検察側の主張に基づけば、偽計業務妨害罪の「3年」の法定刑に1・5を乗じた「4年6月」が上限となる。
ここで鍵となるのは、被告の犯行の日時・場所、方法、犯行機会などがどのように関係しているかだった。野口佳子裁判長は判決で、「一貫した犯意で、一定期間に、同様の方法・態様で農薬の吹き付け行為を継続した」ことを挙げ、弁護側が主張する包括一罪を認めた。
これにより、上限は4年となるが、同地裁は被告が反省の態度を示し、退職金約60万円を会社に対する被害弁償に充てたことなどを考慮し、懲役3年6月とした