児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

富山県青少年健全育成条例と性犯罪

 刑法と競合するということは、12歳以下のわいせつ行為について、告訴が無い場合に、青少年条例違反で軽く処罰されることがあるということです。
 確定したあとから告訴しても、一事不再理で強制わいせつ罪では処罰できません。

富山県青少年健全育成条例の解説 
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第15条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

[解説】
本条は、青少年に対してみだらな性行為やわいせつな行為をし、又はこれらの行為を故意に教えたり、見せたりするなど、青少年の心身に衝撃や影響を与える行為を禁止し、もって青少年の健全な育成を図ろうとするものである。

1第1項関係
(1)何人もについては、第8条第4項の解説を参照。
(2)みだらな性行為とは、健全な常識がある一般社会人からみて、結婚を前提としない欲望を満たすことのためにのみ行う不純とされる性行為をいう。さらに詳しくいうと、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心理の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足するための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為が、これに当たる。

性交類似行為とは、児童福祉法における「淫行Jに含まれる性交類似行為と同義に解釈される。具体的には、異性聞の性交とその態様を同じくする状況下における、あるいは性交を模して行われる手淫、口淫、同性愛行為等がこれに当たる。

(3)わいせつな行為とは、いたずらに性欲を刺激興奮させたり、その露骨な表現によって健全な常識がある一般社会人に対して、性的差恥及び嫌悪の情を起こさせる行為ををいう。
具体的には、陰部に対する弄び・押し当て、乳房に対する弄び、接吻、裸にしての写真撮影やビデオ撮影等その部位態様はかなり狭く解する。
凶してはならないとは、青少年を相手としてみだらな性行為、わいせつな行為を行うことを一切禁止しているのであり、相手方の同意、承諾の有無及び対償の有無は問わない。
(4)本項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる。
2第2項関係
(1)教えとは、みだらな性行為、わいせつな行為の相手方とはならないが、当該行為の方法等を教示することであり、単なる狼談等の一般的な漠然としたものではなく具体的、直接的に教えることをいう。例えば、青少年に対して、これらの行為の写真、図画、雑誌、映画フィノレム、録画テープ等を見せ、聴かせる行為が、これに該当する。
見せとは、自己又は他人のみだらな性行為又はわいせつな行為を、直接青少年に見せることをいい、映画、図書、テレビ等の媒体を通して見せることは該当しない。

(3)本項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
3免責
本条に違反した者が青少年であるときは、本条例第26条(免責規定)によって罰則が適用されない。
4他法令との関係、
(1)刑法との関係
13歳以上の男女・婦女に対する暴行・脅迫を伴わない「みだらな性行為又はわいせつな行為」については、刑法第176条(強制わいせつ)、第177条(強姦)の規定を適用することができず、青少年の健全育成上の盲点となっていたことから、本条においてこれらの行為を禁止したものである。
なお、
?13歳以上の婦女を暴行・脅迫をもって姦淫し、又は13歳以上の男女に対し暴行・脅迫をもってわいせつな行為をした場合
?13歳未満の婦女を姦淫し、又は13歳未満の男女にわいせつな行為をした場合
については、刑法第176条(強制わいせつ)又は177条(強姦)の条項と競合する。
また、刑法の強制わいせつ又は強姦が、原則として親告罪(告訴を要する)であるのに対し、本条第1項の違反の罪は、非親告罪(告訴を要しない)である。