児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

おことの師匠がおとこ買春、3万円渡し逮捕

 「先立つ対償供与(の約束)」が要件ですから、事前に約束せず、後で思い立って支払っても、児童買春罪は成立しません。
 量刑的には女児と大差有りませんが、(最も犯情が重い)性交はできませんので、態様としては軽くなるはずです。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/236054/
逮捕容疑は昨年7月中旬ごろ、東京都千代田区のホテルで18歳に満たないことを知りながら、当時17歳の家出中の少年に現金1万5000円を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑い。容疑者は容疑を認めている。
 警視庁少年育成課の調べによると、容疑者は仕事で上京中で、“男色趣味”を持つ人が相手を求めて集まる、いわゆる“ハッテン場”の新宿区内の公園で少年と知り合った。容疑者は行為に及んだあと、少年に実際には3万円を渡したという。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者