大人でさえ傷つくのに、児童ポルノ提供罪はどうして個人的法益と理解されないのでしょう?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090327-00000137-jij-soci
公衆浴場で盗撮された映像のDVDを販売され、精神的苦痛を受けたとして、関西地方に住む20代女性が販売元の「なにわ書店」(大阪市)やメーカーに計2200万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、660万円の支払いを命じた。
原告代理人の大橋さゆり弁護士によると、盗撮被害者が訴訟を起こすのは異例という。
府内覚裁判官は、無断で裸を撮影したことはプライバシー権と肖像権の侵害と判断。「女性は多大な精神的苦痛を被り、販売店側の違法性は極めて大きい」と述べた。
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090328-OHT1T00054.htm
なにわ書店側は「制作者ではなく、問屋にすぎない」と主張したが、判決は「書店の代表が企画を取り仕切っていた」と指摘。「女性の承諾を得ていないことを認識しつつ、制作会社と共同でDVDを作り、販売した」と退けた。
なにわ書店は本屋ではなく、実質的には限りなくAV販売会社。98年に設立され、全国のビデオ店やインターネットなどでAVやDVDなどを販売している。主に下請けの制作会社が作った「盗撮もの」で売り上げを伸ばしていた。05年には、3年間で2億1000万円余りもの所得を隠し、法人税約6300万円を脱税したとして、社長と監査役が逮捕されている。
(2009年3月28日06時01分 スポーツ報知)