児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「撮影するなど児童ポルノの「製造」が387件と最も多く、児童ポルノ「提供」が129件、 「提供目的所持」が97件と続いた。」という報道

 くどいようですが、統計でカウントされるのは、氏名で特定できた被害児童の数です。
 普通、製造段階で特定されてないと提供とか所持段階でも特定されないので、製造の被害者が一番多くなって、特定されたら、提供・所持の被害者とはダブってカウントされる。製造罪の被害者であるA子さんは、提供罪の被害者でもあり、所持罪の被害者でもあるから、統計上しょうがない。

 製造罪のほとんどが3項製造罪です。児童買春や青少年条例違反や児童淫行罪や強制わいせつの機会に撮影した事案。裸の姿態をとらせて写真だけ撮って去るやつは少ないので、性犯罪・福祉犯の被害者と重複してカウントされます。
 裏ビデオ屋の事案のように、提供罪や所持罪の被害者は個人特定されてない方が圧倒的に多いので、それも数えれば本当の被害者数は3〜4桁は多くなる。そうすると、「○○援交」のB子さん(氏名不詳)は、数十件の事件で「被害児童1」とカウントされてしまうので、統計上は最初から省くんです。
 だから、たとえば、「1001人の児童の裸」というビデオの販売が各地で100件くらい摘発されても、だれも個人特定できなければ「被害児童ゼロ」になる、

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090219-OYT1T00330.htm
同庁によると、昨年1年間の児童ポルノ事件での摘発者は412人、被害児童は351人で、 ともに過去最多だった。
 被害者の内訳は、高校生は151人で、中学生が134人、小学生は34人など。わいせつ写真を 撮影するなど児童ポルノの「製造」が387件と最も多く、児童ポルノ「提供」が129件、 「提供目的所持」が97件と続いた。

 お役所の統計のカウント法としては無難なんでしょうが、どうも実態と合わないですね。
 被害児童はもっと多いのだから、この際、割り切って、氏名不詳も計数器でカウントして、参考値として出してみてはどうでしょう?
 「1001人の児童の裸」を10回販売した事件が100件あれば、「提供罪の被害児童1001000人」という風に。