盗撮は故意犯(迷惑条例)、流出は過失。そういう結果的加重犯はありませんが、量刑的には加重されそうです。
いきなり出頭されると、弁護人がデータを確認できないので、まず弁護士に相談してほしいところです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090223-OYT1T00559.htm
容疑者が撮影した画像四、五百枚が、ファイル交換ソフト「ウィニー」でインターネット上に流出し、それを見た人物から「おまえのパソコンから画像が流出しているぞ」と8日にファクスが入り、「どう対処したらいいのかわからない」と、翌9日出頭していた。
http://www.47news.jp/CN/200902/CN2009022301000409.html
容疑者はパソコンの画像を消去していたが、同署の解析で、自分で撮影したりネットで集めたりしたとみられる盗撮画像など約4000枚が復元された。同署は画像はさらにあるとみている。
証拠隠滅で削除したのか、いらないから捨てたのかわからないのですが、警察がHDDを押収するとルーティンワークで復活してくれます。