児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者特定事項の秘匿

 公判前の打ち合わせで毎回こういうやりとりがあります。

検察官「被害者の申出があるので、秘匿したい」
弁護人「秘匿には異議なし。早めに決めてしまいましょう。被害児童を『A』ということで・・・」
裁判所「それでは、弁護人の意見も聞いた上で、被害児童『甲』ということにします。」
弁護人「・・・・・」

 次は「甲」を提案してやる。
 先日は、被害児童3人が「甲」「A」「B」という事件もありました。なんやねん。