児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

在宅で罰金になったとき、懲戒されるか?就職可能か?

 当たり前の話をよく聞かれます。
 事実上、懲戒権者にバレれば懲戒されるでしょう。
 採用する際に、事実上、前科を知っていれば、重要要素として考慮されるでしょう。
 雇用主にバレてもバレなくても重罪なので、感心しませんが、実際は、バレるかどうかにかかっています。