児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

最寄りの弁護士に相談して[自首]したら逮捕された事案

 奥村が受任した事件ではこういうことはありませんが、他の弁護士の話としてはこういうのはよく聞きますよね。そういう裁判例も見かけました。
 だいたい法律上の「自首」になってないかもしれません。
 そういうのを段取りするのが弁護士の仕事で、自分でやるのはなかなか難しいと思います。
 弁護士が準備とか事前折衝しないのなら、出頭しない方がよかったかもしれません。

 同行しただけの弁護士に責任が生じることはないと思いますが、たいてい、余罪があるので、そこも弁護士が聞き取らないと無意味になりますから、後味悪いですね。

相談者:1/1の児童買春について、自首したい

中部地方の弁護士A:相談(1万円)+見積もり(同行するだけで5万円)
奥村弁護士    :相談(1万円)+見積もり(選任が前提なので刑事事件の着手金30万円〜)

地元の弁護士に依頼(日当5万円)
3/1 地元弁護士同行でB警察署に出頭。(事前事後の対応は依頼してない)
自首調書とってない。

4/1 B警察署 2/1の児童買春で逮捕。

1/1と2/1の両方で刑事処分

相談者:逮捕を回避できなかったことについてA弁護士に責任問えないか?