児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

フリーマーケットサイトで、適法な商品を装って、児童ポルノ代金を決済する手口

フリーマーケットサイトで、適法な商品を装って、児童ポルノ代金を決済する手口

westlaw
裁判年月日 令和 3年 2月16日 裁判所名 大阪地裁 
文献番号 2021WLJPCA02166006
罪となるべき事実
第34【令和元年12月4日付け起訴状記載の公訴事実】 財産上不正な利益を得る目的で,児童ポルノである動画データを不特定又は多数の者に有償で提供して販売していたものであるが,フリーマーケットアプリケーションソフト「△△」及びその決済システムを利用して,その販売代金の取得につき事実を仮装しようと考え,別表3記載のとおり,平成30年8月21日から同年9月25日までの間,日本国内において,7回にわたり,真実は上記児童ポルノである動画データ又はこれを含む動画データであるのに,「ビンテージ入れ物」等と題する商品であるかのように装い,A13ほか4名から,上記動画データ又はこれを含む動画データの販売代金合計11万2,770円から販売手数料及び振込手数料合計5,414円を差し引いた金額合計10万7,356円を,上記「△△」の決済システムを介して,株式会社銀行支店に開設された被告人名義の普通預金口座に振込入金させ,もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
法令適用
判示第34の所為 包括して組織的犯罪処罰法10条1項前段
量刑理由
判示第34の組織的犯罪処罰法違反の犯行は,判示第25を含む児童ポルノの動画データの販売に当たって,別の商品であるかのように仮装して決済システムを利用したものであって,仮装手段も比較的巧妙であり,被害児童らの児童ポルノ拡散の危険性を高める悪質なものであったといえる。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4f0efd704969722e390463deb7b1f0a1339db62c
容疑者は、スマートフォンのフリマアプリで雑誌やアダルトグッズなどを販売。商品の中に、児童ポルノ動画のリストを同梱していた。購入希望者にはフリマアプリ上の別の商品を購入するよう指示し、購入確認後、秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」のファイル送信機能を使って動画を送信していたという。
再逮捕容疑は5年9月20日~10月2日、フリマアプリで40代男性らに児童ポルノ動画データを販売する際、別の商品を販売しているように装って犯罪収益を偽装したとしている。