児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

未成年に酒提供「故意とは言えず」無罪 岐阜簡裁判決(岐阜簡裁r040323)

 風営法の酒・たばこ提供は故意犯なので、取調では自白が求められます。
 客は服着てるから判らないでしょう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第五〇条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第二十二条第一項第三号若しくは第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

第二二条(禁止行為等)
1 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
・・・
令 和 4 年 3 月 1 日
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
(5) 法第22条第1項第6号中「提供」とは、酒類を飲用に、たばこを喫煙の用に適する状態に置くことをいい、営業者がこれを未成年者に販売したり、贈与したりする場合に限らず、未成年者が持参した酒類又はたばこにつき、燗をしたり、グラス、灰皿等の器具を使用させてその用に供する状態に置けば、「提供」に当たる

https://news.yahoo.co.jp/articles/6a441d1747d6e03287626182324ad73aaaf9ce03
未成年に酒提供「故意とは言えず」無罪 岐阜簡裁判決
3/24(木) 9:37配信
 未成年の客と知りながら酒類を提供したとして風営法違反の罪に問われた、飲食店運営会社(岐阜県羽島郡笠松町)と男性店長(34)の判決公判が23日、岐阜簡裁で開かれ、守屋尚志裁判官は無罪を言い渡した。検察側は同社に罰金50万円、男性に同30万円を求刑していたが、簡裁は弁護側の「故意に提供したわけではない」とする主張を認めた。
 男性は2020年10月、岐阜市にある店を訪れた若者グループを接客した際、口頭確認のみで身分証明書の提示を求めなかったため、検察側は「未必の故意で店の売り上げを優先し、利欲的な目的でアルコールを提供した」と指摘。弁護側は、警察官の誘導尋問があったとして「供述調書の内容が正確でなく、故意に酒を提供した点を補強する証拠はない」と反論し、無罪を主張していた。

 判決理由で、守屋裁判官は客が外見から未成年と分かる客観的な根拠がないと指摘し「未必の故意があったとは言えない」とした。また、具体的な事実に基づいていないとして供述調書の信用性を認めなかった。

 運営会社の社長は「故意でなくても未成年者に酒類を提供すれば処罰される認識だった。故意でない場合に罪に問われることが少しでもなくなれば」とした。岐阜区検の齋智人上席検察官は「判決内容を精査し、上級庁と協議の上、適切に対応したい」とコメントした。
岐阜新聞社

「二十歳未満の人にはお酒を提供していませんが、大丈夫ですか」。店の店長さん(34)は、来店した少年らにこう声を掛けた。雰囲気や身のこなしから二十歳を過ぎていると思ったが、念のために。
 少年らは「大丈夫です」と即答。店では客がタッチパネルで注文する時にも未成年者に酒を提供しない旨を伝えて同意を求めていることもあり、さんはその場で身分証の確認までは求めなかった。
 店内でのけんかから少年らが未成年と判明。さんは岐阜中署に計三回呼ばれ、聴取を受けた。「(未成年と)疑いながら、身分証明書の提示を求めなかったんでしょ」。署員にはそう言われた。
中日新聞