2015-09-14から1日間の記事一覧
e-govで検索すると、次の3法にしかない規定で、いずれも主体が使用者・営業者に限定されており、そういう者は継続的な関係があるので、重い年齢確認義務を負わせるという趣旨です。 児童福祉法 第六十条 ○4 児童を使用する者は、児童の年齢を◆知らないこと…
@okumuraosaka: ちゃんと講義を受けてる? 近大が保護者向けに出席率、成績照会サイト スマホやPCで閲覧 - 産経ニュース URL @Sankei_newsさんから2015-09-14 22:04:20 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 「女性と不適切な交際…」大阪・柏原市長の問…