児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

最近avMARKET事件でスマホ等を押収された場合の押収物還付について、データ没収の可能性があるという弁護士ドットコムの回答

 千葉簡裁の略式命令は公刊物に出てないので、奥村のブログで見かけただけだと思われます。データの没収というのは法文がなく、違法です。HDDでもスマホでも媒体が没収されるとデータごと所有権が国に移ります。所有権放棄も没取もされなければ被告人にデータごと戻ります。

刑法第一九条(没収)
1 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
刑訴法第四九八条の二[不正作成等の電磁的記録消去等の処分]
 不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。
②不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
〔平二三法七四本条追加〕

https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20041105/1107047506
電子データがファイル単位で没収されています。これは一大事だ。それはできないという東京高裁判決がいくつかある。
関税法違反千葉簡裁H15.10.21
主文
被告人を罰金50万円に処する。
この罰金を完納できないときは金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
ただし,端数を生じたときはこれを1日とする。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
千葉区検察庁で保管中のハードディスクドライブ1点に記録された,わいせつファイル6,572ファイル(平成15年千葉検領4024号符号1)を没収する。

奥村徹弁護士の回答 2021.8.23 1543
単純所持罪(7条1項)だけであれば逮捕されません。身柄拘束はありません。
児童ポルノ画像が現認されれば、普通は、罰金刑になります。
児童ポルノが出た媒体については、消去とか破壊を迫られることになります。
2021.8.23 1543

s弁護士の回答 2021.8.23 15:52
【質問1】押収品は返却されますか?
【回答1】ipadは返還をされますが、実務上は、証拠物として押収されたものの没収されなかったipad児童ポルノ等の違法データが記録されている場合には、押収物還付の際に検察官から被告人に対して、任意に違法データの消去に応じることを求めることが多いです。東京高等裁判所平成14年12月17日によれば、データを没収するためにはPC全体を没収するしかないという考え方を示したものもあるし、また、千葉簡易裁判所平成15年10月21日(関税法違反)によれば、ハードディスクドライブ1点に記録されたわいせつファイル6572ファイルを没収するとしたこともある。
いずれにしても、面倒なので、違法データについては、任意に消去に応じた方が良いかと思われます。

奥村徹弁護士の回答 2021.8.23 16:19
> 千葉簡易裁判所平成15年10月21日(関税法違反)によれば、ハードディスクドライブ1点に記録されたわいせつファイル6572ファイルを没収
という略式命令については、今の刑法では、児童ポルノの媒体は、媒体を没収するか、没収しないかしかできず、データを没収するという没収方法は採れません。違法です。
 そこで、押収した媒体については、捜査段階で、所有権を放棄させるとか、還付の段階で、消去させる破壊させるという選択を迫られることになります。
 そういうところは、住所録や家族写真を救済できる場合もあるので、弁護士に相談して対応してください。