児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

対償供与の約束や対償供与は性交等の前でなければならない。

 静岡地裁浜松支部ではこういう判決が散見されますが・・・

浜松支部の事例
被告人は、日時ころ、
   において、
A子14才が、児童であると知りながら
性交するなどして、
その対償として15000円を供与しもって児童買春した

 児童買春罪の成立には、対償供与の約束や対償供与は性交等の前でなければならないのです(法2条2項)。

 これでは、対償供与が事前であることが判文上明かでないですね。
 むしろ、性交→対償供与と進んだようにも読めて、怪しい犯罪事実です。事実関係や証拠はどうなってるかは知りませんよ。
 条文見ないで起訴状や判決を書くとこうなる。

第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

 特定の検察官か裁判官が誤解されているんでしょうね。条文読んでください。基本に忠実に。