児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小学校内における撮影型強制わいせつ事件(176条後段) 求刑7年宣告4年(岡崎支部h30.4.12)

 姿態をとらせて製造罪は起訴されていません。
 触って撮るというのは、1個のわいせつ行為なんですが、製造罪との罪数を聞くと「撮影行為はわいせつ行為に通常伴う関係にはない」って判示されます。

名古屋地方裁判所岡崎支部平成30年04月12日
主文
被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中100日をその刑に算入する。

理由
(犯罪事実)
 被告人は、
第1 別紙記載のE(当時8歳)が13歳未満であることを知りながら、平成28年11月下旬頃から同年12月頃までの間に、別紙記載の愛知県F市内の乙小学校南校舎3階コンピュータ準備室において、同人に対し、「服脱いで。」などと言って、同人の着衣を全て脱がさせた上、同人を机の上に寝かせて、その陰部付近に手に持ったティッシュペーパーを押し当てるなどし、さらに、その姿態をカメラ機能付き携帯電話機で撮影し、もって13歳未満の女子に対し、わいせつな行為をした。
第2 別紙記載のD(当時8歳)が13歳未満であることを知りながら、平成29年3月17日頃、同所において、同人に対し、「けがをしているところがあるから、服脱いで。」などと言って、同人の着衣を全て脱がさせて、その陰茎を露出させた上、同人を机の上に仰向けに寝かせて、その腹部、太もも等を手で触り、さらに、その姿態をカメラ機能付き携帯電話機で撮影し、もって13歳未満の男子に対し、わいせつな行為をした。
第3 別紙記載のB(当時6歳)が13歳未満であることを知りながら、同年5月上旬頃、別紙記載の同市内の甲小学校南校舎1階多目的便所において、同人に対し、同人が着用していたズボン及びパンツを脱がせた上、その両脇に両手を差し込んで同人を抱き上げて机の上に座らせるなどしてその陰部を露出させ、その姿態をカメラ機能付き携帯電話機で撮影し、もって13歳未満の女子に対し、わいせつな行為をした。
第4 別紙記載のA(当時6歳)が13歳未満であることを知りながら、同月中旬頃、同所において、同人に対し、同人が着用していた半ズボン及びパンツを引き下げてその陰部を露出させた上、その陰部に起動させたローターを直接押し当てるなどし、もって13歳未満の女子に対し、わいせつな行為をした。
第5 別紙記載のC(当時6歳)が13歳未満であることを知りながら、同月下旬頃、同所において、同人に対し、「ちょっと怪我してるんじゃない?見てあげる。ここに座って。」などと言い、その両脇に両手を差し込んで同人を抱き上げて机の上に座らせ、「下脱いで。」などと言って同人に半ズボン及びパンツを下ろさせ、その陰茎を露出させた上、同人を抱き上げて同机の上に仰向けに寝かせ、同人が着用していたTシャツをめくりあげて、その姿態をカメラ機能付き携帯電話機で撮影し、さらに、その腹部や太もも等を手で触り、もって13歳未満の男子に対し、わいせつな行為をした。
(証拠の標目)
(補足説明)
1 被告人は、公判廷において、判示第2の態様につき、手で直接触ったのではなく、ティッシュペーパーを用いてDの腹部、太もも等を触った旨弁解している。
2 この点、被告人は、検察官に対し、丸めたティッシュペーパーを用いてDの腹部や太もも等に触れた後に、タオルでDの顔全体を覆わせた上で、Dの腹部や太もも等に直接触れたなどと供述している(乙11)ところ、このような事実経過についてDの供述とも矛盾せず、内容が具体的である上、Dに見られないようにその顔をタオルで隠し、行為がややエスカレートしていくなど、特徴的なエピソードを含むものとなっている。
  これに対し、被告人は、検察官に対する前記のような供述は、Cに対する事件と混同して行ったなどと弁解する。しかし、被告人において、CとDに対する各事件について、在校する小学校、学年、担任か否か、犯行場所、そこに誘い込む手口等犯行に至る経緯、犯行状況等について明確に分けて供述していること、取調べの段階では記憶になかったが、後に拘置所に移って一人で考える時間ができるようになってから直接触っていないことを思い出したという供述経過が不自然であること等からすると、弁護人が主張するように、被害者がどちらも男児であることや犯行態様に共通する部分も存すること等を踏まえても、被告人が述べるような混同があったとは認められない。
3 したがって、前記検察官に対する被告人の供述は信用できるから、被告人は、Dの腹部、太もも等を直接手で触ったと認められる。
(法令の適用)
 罰条
  判示各行為 いずれも平成29年法律第72号附則2条1項により、同法による改正前の刑法176条後段
 併合罪の処理 同法45条前段、47条本文、10条(犯情の最も重い判示第4の罪の刑に法定の加重)
 未決勾留日数の本刑算入 同法21条
 訴訟費用の不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
(求刑 懲役7年)
刑事部
 (裁判官 野村充)