東京長野以外には青少年条例に過失処罰条項があります。
児童買春罪が適用されない場合は、青少年条例は適用されないと思うのですが、争わないと青少年条例で処罰されていることもあるかもしれません。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
http://www.bengo4.com/other/1144/1282/b_326563/
Q 割り切りで口淫してもらったら17歳だった 2015年02月28日 10時00分
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O弁護士の回答 2015年02月28日 10時04分
行為時点では、18歳以上だと認識されていたのですから、青少年保護条例違反罪の故意がなく、犯罪は成立しないと思われます。18,19歳だという連絡のあったメールを、保存し、パソコンで印刷して保管しておいてください。万一の場合の重要な証拠となります。