児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

施術中の準強制わいせつで無罪判決「マッサージの一環」(宇都宮地裁H28.12.14検察官控訴)

 故意否定ということは、施術として乳房に触れてもわいせつ行為性は認めたと言うことですかね
 性的意図否認の主張というのは、不要説だと失当ですよね。端境期にどう扱われているのでしょうか

http://news.livedoor.com/topics/detail/12675317/
宇都宮市のマッサージ店で2015年、施術中に客の女性2人の胸を触ったなどとして、準強制わいせつ罪に問われた市内の元オイルマッサージ業の男性(45)に対し、宇都宮地裁(柴田雅司裁判官)が無罪(求刑懲役3年6カ月)の判決を言い渡していたことがわかった。判決は昨年12月14日付。検察側は同27日、判決を不服として控訴した。

 男性は15年、宇都宮市宿郷1丁目で経営するマッサージ店内で、オイルマッサージ中の女性2人の胸に触ったなどとして、宇都宮地検に起訴された。

 判決は、被害にあったという女性1人の供述が変遷しているとし、「信用性には相当に問題が指摘される」と示した。仮に2人の胸に触れたとしても、「オイルマッサージの範囲からかけ離れたものとは言いがたく、マッサージの一環と考えて行った可能性を排斥できない」と故意を否定した