故意否定ということは、施術として乳房に触れてもわいせつ行為性は認めたと言うことですかね
性的意図否認の主張というのは、不要説だと失当ですよね。端境期にどう扱われているのでしょうか
http://news.livedoor.com/topics/detail/12675317/
宇都宮市のマッサージ店で2015年、施術中に客の女性2人の胸を触ったなどとして、準強制わいせつ罪に問われた市内の元オイルマッサージ業の男性(45)に対し、宇都宮地裁(柴田雅司裁判官)が無罪(求刑懲役3年6カ月)の判決を言い渡していたことがわかった。判決は昨年12月14日付。検察側は同27日、判決を不服として控訴した。男性は15年、宇都宮市宿郷1丁目で経営するマッサージ店内で、オイルマッサージ中の女性2人の胸に触ったなどとして、宇都宮地検に起訴された。
判決は、被害にあったという女性1人の供述が変遷しているとし、「信用性には相当に問題が指摘される」と示した。仮に2人の胸に触れたとしても、「オイルマッサージの範囲からかけ離れたものとは言いがたく、マッサージの一環と考えて行った可能性を排斥できない」と故意を否定した