児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童ポルノ画像を電気通信回線を通じてAが使用するスマートフォンに送信して提供した」という提供罪の罪となるべき事実の問題点

 提供=相手方が利用可能になることなので、相手方が受信するとか相手方のメールサーバーに入ったところまで認定しないと、理由不備になります。

原判決
罪となるべき事実
被告人は平成28年9月10日午後11時18分頃,被告人方において,複数回にわたり,児童ポルノ画像データ合計12点を,被告人が使用するスマートフォンから,電気通信回線を通じてAが使用するスマートフォンに送信して提供した
法令の適用
第1の3の行為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条2項後段