提供=相手方が利用可能になることなので、相手方が受信するとか相手方のメールサーバーに入ったところまで認定しないと、理由不備になります。
原判決
罪となるべき事実
被告人は平成28年9月10日午後11時18分頃,被告人方において,複数回にわたり,児童ポルノ画像データ合計12点を,被告人が使用するスマートフォンから,電気通信回線を通じてAが使用するスマートフォンに送信して提供した
法令の適用
第1の3の行為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条2項後段