児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

服の上から乳房や陰部を触っても児童買春罪なんですか?

 また聞かれたんですが、性器接触行為による児童買春の場合は、服の上からでも「児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう」を触った場合でも児童買春罪になります。
 保護法益云々を持ち出さなくても、法文上、直接触ることは要件になっていません。迷惑条例と同じです。
 胸部の場合は、乳房は触ったが乳首は触っていないという弁解をすることになります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

警察庁生活安全局執務資料 児童買春・児童ポルノ事犯の取締H14
児童の性器等を触り、又は児童に自己の性器等を触らせる行為
児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、又は児童に自己の性器等を触らせる行為であって、性的類似行為とまでは認められないものが挙げられる。
基本的には直接性器等に触れる行為が念頭に置かれているが、「触り」、「触らせる」方法を間わないものであるこ色から、手袋又は手に持った器具で間接的に触れる場合もこれに該当することがあり得る。