児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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愛知県教委、通報せず 教諭わいせつ、県警の要請無視

 青少年条例違反とか児童淫行罪とか親告罪じゃないわけですが、教員の場合は、教育委員会で止めてくれるようです。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016012890085630.html
愛知県教委、通報せず 教諭わいせつ、県警の要請無視
 愛知県西尾張地区の市立中学校の男性教諭(28)が昨年12月、教え子へのわいせつ行為とみられる理由で懲戒免職処分になった問題で、県警は処分の直前に「犯罪性が疑われる事案があれば、今後は情報提供してほしい」と県教委に要請していたことが分かった。県教委は「問題を表に出したくないという被害者側の意向をくんだ」として、通報しなかった。

 本紙の取材によると、県教委は2015年度、何らかのわいせつ行為とみられる理由で、教職員5人を公表しないまま免職や停職にした。県教委によると、昨年12月21日、県警側から「わいせつなどで捜査が必要になるような犯罪性の疑われる事案があれば情報提供してほしい」と求められ、県教委側は「そのように努める」と応じた。

 しかし、その後も通報せず、4日後の同月25日に教諭を処分した。

 刑事訴訟法は「官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と公務員の通報義務を規定。未成年者へのわいせつ行為は、児童福祉法や県青少年保護育成条例に触れる可能性がある。

 県教委の与語勝広・教職員課長は「県警との情報交換や連携は必要だが、告発や通報をするかどうかは被害者側の意向を第一に優先して判断する」と説明。これまでに県教委が、わいせつ行為の疑われる教職員を捜査機関に通報した事例は1件もない。

中日新聞