児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「A15が18歳に満たない青少年であることを知りながら、性交することを企て,平成28年6月3日ころ,上記ホテル605号客室において,平成28年5月5日ころ携帯電話のカメラ機能で撮影した画像がある旨同児童に申し向け「自慰行為やってるやろ。やってみせろ。画像を返せへんからな。」等と語気鋭く申し向け,同児童を困惑させた上,大阪府所在のホテル客室において同児童と性交し,もって,専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年に性行為を行った」という大阪府青少年健全育成条例の被疑事実

 語気鋭く申し向けると強姦罪・強制わいせつ罪の「脅迫」に成ってしまうので、青少年条例違反にならなくなります。
 脅迫されても困惑したというんでしょうか。

http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20160603/KT160602ETI090013000.php
 罰則は、18歳未満に対し威迫や欺き、困惑によって性行為などをした場合、2年以下の懲役か100万円以下の罰金とする。
 困惑などは恋愛でもあり得ることだ。法と違って処罰対象の線引きがはっきりしない。捜査機関の裁量が大きくなる。
 県は、要件は限定されていると繰り返すだけで説得力を欠く。

被疑者はA15が18歳に満たない青少年であることを知りながら、性交することを企て,平成28年6月3日ころ,上記ホテル605号客室において,平成28年5月5日ころ携帯電話のカメラ機能で撮影した画像がある旨同児童に申し向け「自慰行為やってるやろ。やってみせろ。画像を返せへんからな。」等と語気鋭く申し向け,同児童を困惑させた上,大阪府所在のホテル客室において同児童と性交し,もって,専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年に性行為を行った
。。。
大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。