児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春国外犯事例

 日本に帰ってくれば、そんなに重くなりません。

http://www.nikkansports.com/general/news/1653206.html
同容疑者が借りていたアパートに踏み込んだ際、全裸の12歳と14歳の少年2人と一緒に寝ていたという。
 同容疑者は取り調べに黙秘を続けている。警察が公表したパスポートによると、本籍は北海道。
 警察によると、同容疑者は最近、旅行者として頻繁にタイに入国。9〜16歳の少なくとも10人に声をかけ、わいせつ行為などをした疑いがある。アパートの住民に、少年を連れて歩いている様子を目撃されていた。現地報道などによると、わいせつ行為をされた少年たちの多くが貧困状態にあり、同容疑者が1人1回の行為につき、150〜200バーツ(約460〜620円)を支払っていたという情報もある。

 警察は同容疑者のアパートで、少年らを撮影した写真を保存したパソコンを押収。同容疑者は少年らの写真や動画をインターネット上に掲載し、サイバー犯罪を担当する日本の警察からタイ警察に掲載内容が報告されていた。同容疑者のものとみられるフェイスブックの友人欄には、タイ人の名前が並んでいる。

 タイ警察の担当者は「最近は容疑者の捜査を続けていた。日本での逮捕歴はないと聞いている」と話した。今後、同容疑者から事情を聴き、事件の全容解明を進める。タイで児童への性的暴行の有罪が確定すれば、最長で20年の懲役刑が科される。