児童淫行罪って、起訴1件でも実刑とか執行猶予とかまちまちです。
起訴されてない余罪の数や期間で量刑されますので、そこを争って下さい。(訴因制度ってなんなんだろう?)
警部補ら処分 県警、発表時に虚偽説明 少女相談後も頻繁に接触=茨城2016.04.30 読売新聞
支援対象として受け持っていた少女にみだらな行為をしたとして、県警警部補(28日付で懲戒免職)が児童福祉法違反容疑で逮捕された事件で、県警が警部補らの処分を発表した際、虚偽の説明をしていたことが29日、わかった。「(県警が)少女からの相談を受けた後、警部補は(少女に)接触も連絡もしていなかった」としていたが、実際は相談があった2015年12月以降、約3か月の間に警部補は頻繁にメールや電話をしており、数回にわたって少女とみだらな行為に及んでいたとみられる。県警監察室は「隠す意図はなかった」としている。
逮捕されたのは、つくば中央署生活安全課少年係長だった被告(45)。
県警によると、被告は昨年11月17日午後、当時15歳の少女が18歳未満であると知りながら土浦市のホテルでみだらな行為をしたとして今月8日に県警に児童福祉法違反(淫行させる行為)容疑で逮捕され、水戸地検が同28日に水戸地裁に同法違反で起訴した。
県警監察室は28日、被告を懲戒免職としたことを発表。「みだらな行為はほかにも数回あった」とした上で「12月下旬に少女から『被告からのメールや電話が頻繁に来て困っている』と相談を受けた後は連絡もしておらず、接触もしていない」としていた。
捜査関係者によると、被告は15年9月から少女の相談役となり、県警の支援事業に参加するための送迎なども実施。だが、次第に連絡の頻度が増え、好意を寄せるメールを送信したり、電話をかけたりするようになったという。
同12月下旬、少女が少年サポートセンターつくばに相談。被告は少女の担当から外されたが、16年1月になってメールや電話を再開。逮捕されるまで県南部の複数の場所で、少女とみだらな行為に及んだとされる。
被告は少女に10回近くみだらな行為をしたといい、全ての事実関係を認めているとみられる。県警は「捜査は終結した。起訴された事実以外は追送検する予定はない」としている。