起訴されたのは児童淫行罪3 製造罪2くらいでしょうか。児童淫行罪も包括一罪、製造罪も包括一罪。
児童淫行罪は起訴されていない淫行で量刑されるという変な罪でしので、罪状認否と検察官請求証拠に対する意見は慎重に。
医師 淫行認める 高知地裁初公判 女子中生患者に
2016.04.22 高知新聞
患者の女子中学生にみだらな行為をしたなどとして、児童福祉法違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われている高知市、医師、A被告(60)の初公判が21日、高知地裁であり、同被告は「間違いありません」と起訴状の内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、被害生徒=当時(15)=は同被告が院長を務めるクリニックに2013年5月から通院し始め、カウンセリング治療などを通じて同被告を信頼していた、と指摘。
同被告は同年10月ごろ、生徒に携帯電話を渡して直接連絡を取るようになり、生徒の父親には「化学物質からの隔離治療をしたい」などと連絡し、生徒を別荘やホテルに連れ出してみだらな行為をした、とした。
同被告に不信感を抱いた生徒の家族から遠ざけられると、生徒が通う学校に行き、教員に生徒が危険だと訴えたほか、児童相談所の相談員を装って生徒の友人にメールした、と述べた。
起訴状によると、同被告は生徒が18歳未満と知りながら、13年10月22日から11月17日の間、高知市のホテルなどで複数回、みだらな行為をした。同年11月16、17日には生徒の裸をデジタルカメラで撮影した−としている。