児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判例が「淫行=青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」というので、青少年条例違反の被疑事実は、ホテルに入ってから出るまでの行為のみを切り取ったものになるので、「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」と認定されやすくなる。

 夫婦であっても性行為している日時場所だけ切り取ると、「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」になりますよね。それは処罰対象ではありませんが。
 警察が、そう来るなら、被疑者弁護人は、ベースになっている交際関係とか、ホテル以外での交際とか、結婚後の理想などを反論として主張することになります。性的行為以外の行為で希釈する感じ。「ホテルで遭ってホテルで別れ」という関係は、この点で真剣交際とは言いにくくなる。
 刑訴法的に言えば、「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような」の立証責任は検察官にあるのだが、訴因を「ホテルに入ってから出るまで」に絞れば、「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような」が事実上推定されてしまうので、弁護人が、前後の関係を立証することになります。


兵庫県解説h24
4 第1項の例としては、成人が結婚の意思もないのに青少年を言葉巧みに誘って、単に自己の性的欲望を満足させるためだけにしたみだらな性行為及び青少年の性器をもてあそぶなどしたわいせつな行為がこれにあたるが、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との関係で行われる性行為等、社会通念上およそ罰則の対象として考えがたいものは、これらに該当しない
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富山県解説h19
みだらな性行為とは、健全な常識がある一般社会人からみて、結婚を前提としない欲望を満たすことのためにのみ行う不純とされる性行為をいう。
さらに詳しくいうと、青少年を誘惑し、威迫し、欺岡し又は困惑させる等その心理の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足するための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為が、これに当たる。

最判s60.10.23
本条例10条1項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。このような解釈は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものであり、「淫行」の意義を右のように解釈するときは、同規定につき処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、本件各規定が憲法31条の規定に違反するものとはいえず、憲法11条、13条、19条、21条違反をいう所論も前提を欠くに帰し、すべて採用することができない。