児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春被疑事件で「行為後に16歳だとわかった」という弁解をするのに、被害児童の出会い系サイトでのプロフィール・(弁護人が捜してきた)過去のツイッターでの年齢関係の言動・行為後のLINEでの年齢関係の言動を警察に提出して、起訴猶予にした事例

 ツイッターとかFacebookは重要です。
 ただ、もっと若く言ってることもあるので、要注意。
 児童買春罪の構成要件は、
   児童との対償供与の約束・対償供与
   児童との性交等
ですので、両方の時点で、児童であることの認識が必要です。
 逮捕されてしまうと、どうでもよくなって自白してしまいそうですが