児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断基準は一般通常人を基準とする(名古屋高裁h23.8.3)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82459
の原判決

 そういうしか無いんですが、別の事件では、0歳とか1歳とかの裸の写真についても、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされています。強制わいせつ罪のわいせつの意図が犯人基準であることと混同されているものと思われます。

平成23年8月3日
 論旨は,本件起訴状の公訴事実に記載された「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とは,子供の性に対して過敏に反応する者を基準として,性欲を興奮させ又は刺激するものという意味であるとの前提に立った上で,①児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)2条3項3号の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とは,一般通常人を基準とするものであるから,本件起訴状に記載された事実は罪となるべき事実を包含しておらず,原審は,公訴棄却決定をすべきであったのにこれをせず,不法に公訴を受理した,②原判決は,本件インターネットのサーバコンピュータに記憶,蔵置された4点の画像(以下「本件各画像」という。)が普通人又は一般人をして性欲を興奮させ又は刺激するものであると認定したが,これは審判の請求を受けない事件について判決をしたものである,③原審は,訴因外の事実を認定した点で,憲法31条の保障する不告不理の原則に反しており,訴訟手続の法令違反がある,というのである。
 しかしながら,原審検察官が論告において「子供の性に対して過敏に反応する者からは,本件各画像が性欲を興奮させ又は刺激するものであると認められ」ると陳述したからといって,本件起訴状の公訴事実に記載された「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が,子供の性に対して過敏に反応する者を基準として,性欲を興奮させ又は刺激するものという意味内容に限定されることになるものではない。論旨は前提を誤っており,失当である。