児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

キャッシュや閲覧履歴の捜査

 性犯罪で被疑者の性的嗜好なんかの立証で多用されているようです。
 性犯罪直前に強姦サイトを見ていたとか

捜査研究 第747号P53
4 ウエブブラウザ側に残るアクセス記録等
また,ウェブブラウザ側にもアクセス記録は残ります。ウェブブラウザにもよりますが,閲覧履歴などと呼ばれることが多いかもしれません。この閲覧履歴にアクセス日時とアクセスした先のURL等が記録されます(図6参照)。
ウェブブラウザでは,頻繁にアクセスするウエブサイトのURLを,お気に入りやブックマークといった機能を使って登録することができますが,後日,登録するまでもなかったウェブサイトにやはりもう一度アクセスしたいと思った際に,この閲覧履歴の機能を使ってアクセスできたり,ウェブブラウザのアドレスバーへURLを手入力する際に,過去にアクセスしたことがあるウエブサイトであれば,アドレスパーに覚えているURLの最初の部分だけでも入力すれば,閲覧履歴の機能により,残っているURL情報を元にウェブブラウザ側で残りのURL部分を補完してくれるといった便利な機能が提供されています。IE (インターネット・エクスプローラ)であれば,初期設定で過去20日分の閲覧履歴が保存されます。先のウェフ。サーバにおけるアクセスログと,このウエブブラウザにおける閲覧雇歴を突き合わせることで,ウェプブラウザからウェブサーバにアクセスしたことを裏付けることはできますが,これがユーザ自身によるものとまでは言い切れないのは先にも説明したとおりです。
また,閲覧履歴以外に一度閲覧したウェブサイトを再度閲覧した際などに若干早く表示するために,一度アクセスしたウェブサイトのウェブページや画像などのデータを,一時的にコンビュータ上に記録する「インターネットキャッシュ」と呼ばれる仕組みもあります。
なお,これら閲覧履歴やインターネットキャッシュは,ユーザによって削除することも可能ですし,保存しておく期間も自由に設定できます。また,プライパシーの観点から,閲覧履歴をそもそも残さないようにアクセスする(InPrivateブ、ラウズやシークレットモードと呼ばれています。)こともできますので,閲覧履歴等を調査する場合は,そのような機能があることも踏まえて調査するべきです。