児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強要と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)事件についてスマホ使用の指導徹底 県教委が県立高に通知

 わいせつ行為を強いているので、ほんとは強制わいせつ罪なんだよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150227-00000551-yamagata-l06
鶴岡市内に住む県立高校3年の少年(17)が、携帯電話の出会い系アプリで知り合った広島県呉市の女子高生を脅し、裸の画像などを送らせたとして強要と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの疑いで呉署に逮捕された事件を受け、山形県教育委員会は26日、県立高校全43校に対し、スマートフォンの使用について指導を徹底するよう求める通知を出した。

 呉署によると、少年は女子高生を無料通信アプリLINE(ライン)で脅し、画像などを送信させた。県教委の通知では主に、インターネットの利用に関し、情報モラル教育の充実を要請した。PTAとの連携を強化して生徒たちを指導することも呼び掛けている。各高校では、ネットトラブルの事例を生徒に示すなどモラル向上に取り組んでいるが、県教委は「指導をより一層徹底させたい」としている