児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検挙人数減、だが実態は…新手「痴漢」ご用心 直接、罪に問い難く /埼玉県

 「わざと触るのではなく、電車内で好みの女性客の背後にぴったりと立ち、自然に体に触れるのを狙ったり、その場で女性のにおいを嗅いだりする」という構成要件作りますか?

http://digital.asahi.com/articles/ASH1J547QH1JUTNB00P.html
ところが、安心してもいられない。わざと触るのではなく、電車内で好みの女性客の背後にぴったりと立ち、自然に体に触れるのを狙ったり、その場で女性のにおいを嗅いだりする不審者が台頭しているという。
 直接、故意に触っているわけではないため、こうした行為を県迷惑行為防止条例違反や、刑法の強制わいせつの罪には問うのは難しい。不審者に気づかない女性客も多く、認知そのものが少ないため、統計上も表に現れにくい。
 新タイプの「痴漢」は10年以上前から出始め、手口そのものは捜査関係者には知られていた。だが近年、「犯行がエスカレートしてからでは遅い」と、厳しく取り締まるようになった。
 同隊によると、これらの行為をする人の特徴的な行動として、意味もなく乗降ホームをうろついて気に入った女性を物色し、好みの女性の後をつけて背後から接近するのだという。
 そこで、同隊では正規料金を支払わずに乗車を繰り返す「無賃乗車」として鉄道営業法を適用したり、相手に不安を覚えさせるような「つきまとい」をしたとして、軽犯罪法で取り締まったりするという。