児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

非出会い系のアプリについて、誘引行為で処罰されるという弁護士

 実体が「非出会い系」である点で「インターネット異性紹介事業」ではありませんし、「アプリ」の場合は普通、「相互に連絡することができるようにする」役務を提供しているとは言えないので、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律は適用されません。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/okumuratoru/20140128-00032069/
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130420#1366189313
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140129#1390896492


http://www.bengo4.com/internet/1079/1184/b_267132/
Q 2014年07月14日 07時15分

A N弁護士 2014年07月14日 07時34分
 出会い系サイト規制法では、出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)を禁止しており(第6条)、そのような書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。
 あなたの場合、児童をも含むものとして書き込みをしていると処罰の対象となる可能性があります。
 そのため、あなたが詐欺などで警察に相談しても捜査してくれる可能性はないでしょう。
2014年07月14日 07時34分
2人の弁護士が同意