実体が「非出会い系」である点で「インターネット異性紹介事業」ではありませんし、「アプリ」の場合は普通、「相互に連絡することができるようにする」役務を提供しているとは言えないので、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律は適用されません。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/okumuratoru/20140128-00032069/
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130420#1366189313
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140129#1390896492
http://www.bengo4.com/internet/1079/1184/b_267132/
Q 2014年07月14日 07時15分
↓
A N弁護士 2014年07月14日 07時34分
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)を禁止しており(第6条)、そのような書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。
あなたの場合、児童をも含むものとして書き込みをしていると処罰の対象となる可能性があります。
そのため、あなたが詐欺などで警察に相談しても捜査してくれる可能性はないでしょう。
2014年07月14日 07時34分
2人の弁護士が同意