児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女を援助交際から守る「サイバー補導」 買春犯摘発の大きな武器にも

 福祉犯の「被害児童」を先に「非行少年」として補導しちゃうんですよ。保護・救済じゃなくて。
 1999年から15年運用してきて、整え続けてきた「心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制」というのは、結局「補導」だったわけですね。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
 第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140503-00000570-san-soci
少女を援助交際から守る「サイバー補導」 買春犯摘発の大きな武器にも
産経新聞 5月3日(土)22時14分配信
 インターネットを介して援助交際などを持ちかける少年・少女に警察官が接触して補導する「サイバー補導」を端緒に、過去の児童買春・ポルノ禁止法違反事件などが発覚し、加害者が摘発されるケースが増えている。警視庁は昨年4月以降、この手法で19件20人を摘発しており、警視庁幹部は「少年・少女が被害者となるわいせつ犯罪はネット上で成立してしまうので把握しづらかったが、サイバー補導は大きな武器になっている」と強調する。(荒船清太)

 ■分かる人にはわかる 「え、ん2」の意味
 4月中旬の夕方、警視庁新宿署生活安全課の捜査員は、業務用に支給されたスマートフォン(高機能携帯電話)を操り、少女らが集まる複数の出会い系アプリで不審な書き込みに目を光らせていた。

 「今から池袋でえ、ん2」。あるアプリに、そんな書き込みがID付きであった。分かる人には、「え、ん」が「援助交際」の隠語だと分かる。「2」は2万円を指す。捜査員は「掲示板見ました! さくっとどうですか?」とメッセージを送った。

 数分後、「はーい。いまから」などと返信が来た。「今新宿にいるので時間かかります」と応じる捜査員。さらに、「大学生ですか」「若い子希望なのですが」と捜査員はたたみかける。返信は「16」。補導対象の18才未満だ。

 やり取りから約1時間後、待ち合わせ場所の池袋周辺で、捜査員は私服姿の16歳の少女を発見、補導した。関東地方から来た無職だった。捜査員の取り調べには素直に応じ、「反省します。20回ぐらい援助交際をやった」と話しているという。

 ■補導を端緒に「福祉犯」を摘発

 警視庁では昨年4月、18歳未満の少年・少女のサイバー補導を開始。1年間の実績は125人に上る。うち83人が下着の売買、37人が援助交際を持ちかけていた。サイバー補導の開始前に援助交際での補導は年数件程度だったが、今年は1〜3月だけで27人と効果が表れている。

 4月からは島嶼(とうしょ)部を除く97の警察署にスマホを支給し、態勢を強化した。

 サイバー補導から派生し、警視庁が強化しているのが少年・少女を被害者とする「福祉犯」の摘発だ。

 サイバー補導した125人の情報を端緒に摘発した福祉犯は19件。うち児童買春・ポルノ禁止法違反容疑が14件、児童福祉法違反容疑が1件。少女の下着を買ったなどとして、青少年健全育成条例違反容疑でも4件摘発した。

 警視庁幹部は「サイバー補導を端緒に、少女らを派遣する売春組織が明らかになる可能性は高い。補導だけでなく、そこから得られる情報も重視して摘発につなげていきたい」と期待をかける。

隠語使わず「抜け道」探る少年少女も

 「いかにこちらから誘わずに、非行を発見して補導するかが難しい」。警視庁少年育成課でサイバー補導の導入当初から関わる捜査員はいう。

 警察当局の目的は非行をした18歳未満の少年・少女を補導し、これ以上非行をしないようにさせること。本来なら非行をしていなかったはずの少年・少女まで、補導のために警察官がそそのかして非行をさせてしまっては、本末転倒だ。なるべく抽象的な表現にとどめつつ、補導できる対象かを見極め、接触する。少年育成課では会話のマニュアルを作成して各署に配布しており、「やり方も日々研究している」という。