児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地元の弁護士に相談して出頭→逮捕→地元弁護士が「自首」主張したケース

が数件あるようです。
 その後で弁護士から奥村に「自首になるか?」って相談されても、逮捕されてしまうとどうしようもできない。しかるべき刑事処分で落ち着くでしょう。

 弁護士のなにがしかのアドバイスがあったんでしょうが、警察には「自首」と理解できなかったんでしょうね。
 「自首に当たるのか?」の判例を見ると、微妙なケースが争われています。
 ほんとに、自首するつもりで弁護士に相談して自首調書取ってもらう段取りくらいしてもらえば、端緒のところで問題点を残すというリスクはなくなります。
 刑事処分は同じ程度だとしても、逮捕されるかどうかはの差は大きいです。

刑法
第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑訴法
第245条〔自首〕
第二百四十一条〔告訴・告発の方式〕及び第二百四十二条〔告訴・告発の場合の書類等の検察官送付〕の規定は、自首についてこれを準用する。
第241条〔告訴・告発の方式〕
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
②検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

 若い弁護士がよく飛びつく主張ですが、正式裁判になったとして、自首は任意的減軽事由なので、自首の主張が通っても減軽されるとは限りません。
 処断刑期の下限より減軽する必要があると思わせるくらいの情状を積まないとだめです。