が数件あるようです。
その後で弁護士から奥村に「自首になるか?」って相談されても、逮捕されてしまうとどうしようもできない。しかるべき刑事処分で落ち着くでしょう。
弁護士のなにがしかのアドバイスがあったんでしょうが、警察には「自首」と理解できなかったんでしょうね。
「自首に当たるのか?」の判例を見ると、微妙なケースが争われています。
ほんとに、自首するつもりで弁護士に相談して自首調書取ってもらう段取りくらいしてもらえば、端緒のところで問題点を残すというリスクはなくなります。
刑事処分は同じ程度だとしても、逮捕されるかどうかはの差は大きいです。
刑法
第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑訴法
第245条〔自首〕
第二百四十一条〔告訴・告発の方式〕及び第二百四十二条〔告訴・告発の場合の書類等の検察官送付〕の規定は、自首についてこれを準用する。
第241条〔告訴・告発の方式〕
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
②検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
若い弁護士がよく飛びつく主張ですが、正式裁判になったとして、自首は任意的減軽事由なので、自首の主張が通っても減軽されるとは限りません。
処断刑期の下限より減軽する必要があると思わせるくらいの情状を積まないとだめです。