児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-08-17から1日間の記事一覧

ファイル共有の児童ポルノ公然陳列罪の故意無し事案を、経験のない弁護士に依頼してしまって「自首」してしまった事例。

陳列ないし4項提供罪(不特定多数)の故意が無い場合、 自首=犯罪事実を認めて処罰を求めること ですから、「自首」しちゃうとだめなんです。 「陳列・提供の故意がない」けど、陳列・提供したようだ という相談で持って行かないと。最初が肝心なんです。 …