陳列ないし4項提供罪(不特定多数)の故意が無い場合、
自首=犯罪事実を認めて処罰を求めること
ですから、「自首」しちゃうとだめなんです。
「陳列・提供の故意がない」けど、陳列・提供したようだ
という相談で持って行かないと。最初が肝心なんです。
http://www.bengo4.com/bbs/182344/
私はつい先日、児童ポルノの動画を二十ほど共有ソフト(μTorrent)でダウンロードしてしまいました。
特に何も考えずダウンロード完了後は即削除したので、アップロードしていたのは1ファイルあたり、全体容量の1%ほどです。
後になってダウンロードとアップロードが同時で行われていると知り、現在青ざめている状況です。
動画は洋物です。
先ほど弁護士に相談し、弁護士を通して自首することに致しました。
ただその弁護士さんには児童ポルノに関する実績がないため、自首した際の詳しい状況が分からないそうです。
そこで質問なのですが、自首する際のメリットとデメリットを弁護士様の過去の経験から教えていただけないでしょうか?
http://www.bengo4.com/bbs/194738/
六月二十日に私は、児童ポルノ提供罪について、弁護士に上申書の作成と警察署への同行を依頼して自首をしました。
その時は自首調書を取ってパソコンを押収されただけで済み、その一か月後、弁護士から、警察や検察から連絡がないようなので、不起訴処分になったのだろうと言われました。
しかし、本日八月十四日に、警察から二度目の調書を取るために出頭をしてくださいと言われ、今後も何度か確実に出頭することになるそうで、まだ送検すらされていないことが分かりました。
今回は、お手数ですが私の過去の投稿から本件の全容を理解したうえでの相談です。
私が依頼している私選弁護士は、警察同行時の待ち合わせに大きく遅刻し、自首の際に警察に同伴が認められていたのにもかかわらず退席。
上申書作成の際、ポイントなどのアドバイスを何もされることなく作成しろと言われ、その手直しをされただけ。
他の弁護士さんの意見をサイトで拝見すると、どうもそれはおかしいように感じました。