児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同一青少年に対して県をまたいで4件の青少年条例違反(淫行・わいせつ)につき自首の成立が認められた事案

 そりゃ、自首から弁護人が付いているので、4件とも法律上の自首です。通常は公判請求されて懲役求刑ですが、50万円程度の罰金になっています。

 もっとも、自首だけど、自首減軽はありえないんですよ。
 「包括一罪」だとすると、罰金の下限は1万円、上限は100万円なので、自首減軽しなくても1万円まで下げられます。
 そこを自首減軽して、5000円にするかというと、そんな金額じゃ感銘力がないので、あり得ないわけです。
 しかし、自首を主張して、自首減軽を求めないわけにはいかないし、通れば大きいので、ダメ元でそこまで主張することになります。
 処断刑期の計算とかで正確な罪数処理を迫るという趣旨もあります。

 ちなみに、数回の淫行(青少年条例違反)を包括一罪とする裁判例は時々見かけます。保護法益が権利侵害というより、健全に成長するというほわっとした利益だからです。
東京 地裁 八王子 H19.11.12
鹿児島 地裁 H19.1.25
宇都宮 地裁 H20.9.17
高知 地裁 安芸 H20.1.15
横浜 地裁 横須賀 H18.10.24
横浜 地裁 横須賀 H21.1.28
高知 地裁 H24.2.10
津 地裁 H22.12.27
名古屋 高裁 金沢H19.3.22