児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自分のわいせつ画像投稿 容疑で介護福祉士の25歳女逮捕

 罰金刑になったとすると、数ヶ月の名称使用停止になると思われます。報道されると行政処分になります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130313-00000587-san-soci
インターネットの掲示板にわいせつな画像を投稿したとして、兵庫県警サイバー犯罪対策課と尼崎北署は12日、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑で、栃木県塩谷町介護福祉士の女(25)を逮捕した。「画像を投稿したことに間違いない」と容疑を認めている。
 逮捕容疑は1月30日〜2月18日の間、携帯電話を使い、インターネット上のアダルト掲示板に自らの下半身などの画像8点を投稿したとしている。同課のサイバーパトロールで投稿が発覚した。

 適用条文はややこしくて、社会福祉士及び介護福祉士法42条2項で32条2項が準用されて、45条違反ということで、行政処分ということになります。

社会福祉士及び介護福祉士
(昭和六十二年五月二十六日法律第三十号)
(欠格事由)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四  第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

(信用失墜行為の禁止)
第四十五条  社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第四十六条  社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。


(登録)
第四十二条  介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2  第二十九条から第三十四条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第二十九条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「第四十二条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第三十一条並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)
第三十二条  厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一  第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
二  虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2  厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。