児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-12-29から1日間の記事一覧

青少年条例に違反した婚姻した青少年は処罰される。(熊本県少年保護育成条例)

保護の要なしってことですね。 16歳の婚姻した女子と、16歳の婚姻していない男子とがみだらな性行為をすると、女子だけ処罰されます。 婚姻擬制の効果というのは、「青少年の未成熟な心身保護」に優先するようです。 熊本県少年保護育成条例の解説h18 (…