児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中部大生が中1少年に強制わいせつ

 家出中の児童に寝食を提供すると、性交類似行為に至っていると、児童淫行罪も可能になります。支配関係の立証が面倒ですが。
 強制わいせつ(親告罪)だと思って示談したら、児童淫行罪・青少年淫行罪(非親告罪)で起訴されたりするので、弁護人は注意しましょう。
 児童淫行罪は多数回を包括一罪として捉えるので、前後の行為も把握する必要があります。児童淫行罪には罰金刑がありますが、略式手続は適用されません。
 この辺は、構成要件を整理して欲しいところです。

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070313-169220.html
中部大生が中1少年に強制わいせつ
 大阪府警住吉署は13日までに、強制わいせつの疑いで中部大2年容疑者(20)を逮捕した。
 住吉署によると、少年は2月初旬に家出した後、容疑者宅に泊まっていたという。