児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例の系譜

 こういう文献がありました。

埼玉県青少年愛護条例の歩み10カ年s46
市町村条例制定の実態
青少年保護条例制度は、市町村条例にはじまる。
すなわち、昭和二十三年九月十日施行をもって茨城県古河市が「古河市公安条例」の名のもとに、未成年者の夜間外出を規制する立法をした。ついで同年十月一日に河県水戸市が「年少者の不良化訪止に関する条例」を施行、同日間県下舘町が「下館町公安条例」として施行、以下別表のように陸続として施行がみられた。
これには、名称において二つの型があり、その一は「年少者不良化防止に関する条例」といったものであり、その二は「○○町公安条例」というタイトルのものである。
内容においても二つの類型がみられる。その一は「不良化防止」型であり、そのこは「公安条例」型である。以下二の型をそれぞれ紹介しよう。