こういう文献がありました。
埼玉県青少年愛護条例の歩み10カ年s46
市町村条例制定の実態
青少年保護条例制度は、市町村条例にはじまる。
すなわち、昭和二十三年九月十日施行をもって茨城県古河市が「古河市公安条例」の名のもとに、未成年者の夜間外出を規制する立法をした。ついで同年十月一日に河県水戸市が「年少者の不良化訪止に関する条例」を施行、同日間県下舘町が「下館町公安条例」として施行、以下別表のように陸続として施行がみられた。
これには、名称において二つの型があり、その一は「年少者不良化防止に関する条例」といったものであり、その二は「○○町公安条例」というタイトルのものである。
内容においても二つの類型がみられる。その一は「不良化防止」型であり、そのこは「公安条例」型である。以下二の型をそれぞれ紹介しよう。