2012-03-02 連続強制わいせつ罪(176条後段)・製造事件の量刑理由で、極めて過酷な業務に従事していたことの影響を考慮したもの(某地裁H23) 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 長期の実刑ですが、3項製造罪の犯罪事実全部に「姿態をとらせて」を記載していないので、控訴すれば理由不備で破棄されていたと思われます。 被告人も弁護人も量刑ばっかり気にしていますが、弁護人はその量刑になった手続や法令適用もチェックしてあげて下さい。