児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

連続強制わいせつ罪(176条後段)・製造事件の量刑理由で、極めて過酷な業務に従事していたことの影響を考慮したもの(某地裁H23)

 長期の実刑ですが、3項製造罪の犯罪事実全部に「姿態をとらせて」を記載していないので、控訴すれば理由不備で破棄されていたと思われます。
 被告人も弁護人も量刑ばっかり気にしていますが、弁護人はその量刑になった手続や法令適用もチェックしてあげて下さい。