児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ABと対償供与の約束をしてA→B→A→Bと順次性交した場合は、児童買春罪2罪で併合罪(名古屋地裁H24)

 なんていうプレイでしたっけ。社会的見解上1個の行為じゃないかと。
 観念的競合の裁判例もあるところですが、個人的法益だとか、行為は1人1回だとかいう理由でした。
 AB同時に性交類似行為とか性器接触行為するのであれば、観念的競合もありうるところか。
 そんなところに拘るなという判例ができそうです。

第1の行為と第2の行為とは,同一の場所において,同時並行的に行われたとしても,一方の被害児童に対する性交等と他方の被害児童に対する性交等とは各被害児童に固有の法益を侵害する行為であること,最も中核的な行為である性交それ自体が同時ではなく各被害児童に対して順次または交互に行われていることなどからみて,社会的見解上別個のものといえるから,両行為にかかる児童買春等処罰法4条所定の罪は,刑法54条1項前段の観念的競合の関係にはなく,刑法45条前段の併合罪の関係にあるというべきである。